○与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成18年3月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町消防団員等公務災害補償条例(平成18年与謝野町条例第208号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害補償を受ける権利を有する旨の通知)

第2条 条例第2条の規定による通知は、通知書(様式第1号)によりこれを行う。

(指定医療機関)

第3条 条例第7条第2項の規定による指定医療機関は、町長が別に定める。

(損害補償の決定通知)

第4条 町長は、条例第2条の規定により通知した者に対する損害補償の種類、金額及びその他損害補償の実施について決定したときは、損害補償決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(審査請求)

第5条 条例第26条の規定に基づき審査請求をするものは、審査請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 前条の審査請求書の提出があったときは、町長は、速かに当該審査請求書の内容を審査し、その結果を20日以内に審査請求者に通知するものとする。

(損害補償費の返還要求)

第7条 条例第28条の規定による返還の要求は、返還要求書(様式第4号)によりこれを行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野田川町消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和43年野田川町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成18年3月1日 規則第122号

(令和5年4月1日施行)