○与謝野町消防団員指導員選任規程
平成18年3月1日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、与謝野町の消防団における団員の消防知識及び消防技術の向上に資するため、与謝野町消防指導員(以下「指導員」という。)を選任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(指導員の種類)
第2条 指導員は、警防業務の指導を担当する警防指導員及び予防業務の指導を担当する予防指導員とする。ただし、警防指導員と予防指導員を兼ねることができる。
(指導員の資格)
第3条 指導員の資格は、消防団の班長以上の階級にある者(団長及び副団長を除く。)又はこれと同等の知識及び経験のあるものとみなされる者とする。
(指導員の選任基準数)
第4条 指導員の選任基準数は、31人以内とする。
(指導員の任免等)
第5条 指導員は、町長の承認を得て団長が任免する。
2 指導員は、団長の指揮監督を受け、指導業務に従事する。
(主任指導員)
第6条 団長は、指導員の中から、若干人の主任指導員を指名する。
2 主任指導員は、指導員相互の調整を図るとともに、他市町村の主任指導員とも連絡協調し、相互の指導技術の向上に努めるものとする。
(協会長の認定等)
第7条 団長は、指導員を任命し、又は主任指導員を指名したときは、京都府消防協会(以下「協会」という。)支部長を経由して、協会長に届け出て、認定状及び指導員き章の交付を受けるものとする。
2 団長は、指導員を解任又は主任指導員の指名を取り消したときは、前項に準じて、協会長に届け出て、指導員き章を返戻するものとする。
(指導員講習の受講)
第8条 団長は、消防知識及び技術の習得及び向上を図るために、指導員に対して協会等の行う講習を受ける機会を与えるものとする。
(指導員台帳)
第9条 団長は、別に定める指導員台帳を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。