○与謝野町消防団員の階級に関する規則
平成18年3月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、団員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 団員の階級は、団長、副団長、本部付分団長、分団長、副分団長、部長、班長、係長及び団員とする。
(団長)
第3条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の団員)
第4条 団長の階級にある者以外の団員の階級は、副団長、本部付分団長、分団長、副分団長、部長、班長、係長及び団員とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。