○与謝野町消防委員会条例

平成18年3月1日

条例第206号

(設置)

第1条 町における消防の充分なる発展に資し、消防行政の円滑な運営を図るため、与謝野町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に応じ、又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関し町の議会に建議すること。

(委員会の組織及び定数)

第3条 委員会は、学識経験者をもって組織する。

2 委員会の定数は、10人以内とする。

3 委員会に委員長を置き、委員会において互選する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代行する。

(委員の選任)

第4条 委員は、町長が選任する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるために委員となった者が、その職を去ったときは委員の職を失う。

(会議の招集)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から委員会に付議すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。

2 委員会は、委員定数の半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(会議の議長)

第7条 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

(会議の議事等)

第8条 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調整させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(書記)

第9条 委員会に書記1人を置き、町長が任免する。

2 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町消防委員会条例

平成18年3月1日 条例第206号

(平成19年3月16日施行)