○与謝野町消防団の運営に関する規程

平成18年3月1日

訓令第46号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、分団及び班等の所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(分団及び班)

第2条 分団及び班の編成については、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)に沿って定めるものとする。

(災害出動)

第3条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第4条 出火(水)出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(区域外出勤)

第5条 消防団は、団長の許可を受けないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、消防相互応援協定に基づきあらかじめ出動区域が示されている場合及び他の市町村長又は消防団からの出動の要請を受けた場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第6条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第7条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第8条 火災現場に到着した各車の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに火勢の情況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第9条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置を採ること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第12条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 管内図

(6) 地利、水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町消防団の運営に関する規程

平成18年3月1日 訓令第46号

(平成18年3月1日施行)