○与謝野町消防団の組織等に関する規則

平成18年3月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、部及び班を置くものとする。

3 分団の名称及び所管区域は、別表のとおりとする。

第4条 消防団に団長1人、副団長3人、本部付分団長9人、分団長12人、副分団長12人、部長12人及び班長44人の範囲内で役員を置く。

2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(本部)

第5条 本部に団長、副団長、本部付分団長及び女性消防隊を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ定める順序に従い、その職務を代理する。

3 本部付分団長は、消防団の警防及び予防業務を担当する。

4 団長及び副団長がともに事故があるときは、団長があらかじめ定める順序に従い本部付分団長が、団長の職務を代理する。

5 女性消防隊は、班長、係長その他の団員をもって充て、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(分団)

第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長、係長その他の団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長、係長その他の団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(表彰)

第7条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

3 表彰の取扱いについては、別に定めるところによる。

(感謝状の贈呈)

第8条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に関する消防団への協力

(表彰期日)

第9条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(服制)

第10条 消防団の服制については、消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町消防団組織等に関する規則(昭和49年加悦町規則第2号)、岩滝町消防団規則(昭和25年岩滝町規則第1号)又は野田川町消防団組織等に関する規則(平成元年野田川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月6日規則第12号)

この規則は、平成22年5月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年3月1日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所管区域

第1分団

立町区、浜町区、薮後区、東町区及び男山区の区域

第2分団

石田区及び弓木区の区域

第3分団

上山田区及び下山田区の区域

第4分団

石川区の区域

第5分団

幾地区及び四辻区の区域

第6分団

温江区、明石区及び香河区の区域

第7分団

三河内区の区域

第8分団

岩屋区の区域

第9分団

算所区、加悦奥区、加悦区及び後野区の区域

第10分団

与謝区、滝区及び金屋区の区域

与謝野町消防団の組織等に関する規則

平成18年3月1日 規則第120号

(平成30年4月1日施行)