○与謝野町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称、位置及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定により、消防団を設置する。

2 消防団の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町消防団

(2) 位置 与謝野町字岩滝1798番地1

(3) 区域 与謝野町全域

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月11日条例第262号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

与謝野町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第205号

(平成18年9月11日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月1日 条例第205号
平成18年9月11日 条例第262号