○与謝野町消防団の設置等に関する条例
平成18年3月1日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称、位置及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定により、消防団を設置する。
2 消防団の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町消防団
(2) 位置 与謝野町字岩滝1798番地1
(3) 区域 与謝野町全域
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月11日条例第262号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。