○与謝野町浄化槽の設置等に関する要綱
平成18年3月1日
告示第129号
(目的)
第1条 この告示は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、浄化槽の基準等に関して必要な事項を定め、京都府浄化槽の設置等に関する要綱(平成7年2月24日付け7環企第177号及び7建第148号。以下「府要綱」という。)を定めている京都府と連携協力して取扱いの適正化及び手続の明瞭化を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法その他関係法令の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 浄化槽工事業者 法第21条第1項若しくは第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者又は法第33条第3項の届出をして浄化槽工事業を営む者をいう。
(2) 浄化槽法定検査 法第7条及び第11条に規定する浄化槽の水質に関する検査をいう。
(処理対象人員の算定基準)
第3条 浄化槽の処理対象人員の算定については、府要綱第4条によるものとする。
(性能)
第4条 設置する浄化槽の性能については、府要綱第5条によるものとする。
(構造基準等)
第5条 設置する浄化槽の構造基準については、府要綱第6条によるものとする。
2 設置する浄化槽の保守点検、清掃又は使用を適正に行うための基準については、府要綱第7条によるものとする。
3 設置する浄化槽の設置基準については、府要綱第8条によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日告示第70号)
この告示は、平成22年10月22日から施行する。
附則(平成23年1月26日告示第2号)
この告示は、平成23年1月26日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
別表(第6条関係)
届出又は報告の種類 | 書類及び図書 | 部数 |
1 法第5条に規定する浄化槽の設置の届出 | (1) 浄化槽設置届出書(様式第1号) (2) 浄化槽法定検査について、指定検査機関の検査実施の承諾を得たことを証する書面 (3) 浄化槽処理対象人員算定書(様式第2号) (4) 建物平面図 (5) 付近見取図 (6) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を明示したもの) (7) 公図(分譲地等の場合は敷地区画割図で可) (8) 浄化槽構造図(法第13条に規定する浄化槽の型式について国土交通大臣の認定を受けた浄化槽にあっては、認定シート) (9) 浄化槽構造強度計算書(コンクリート製浄化槽に限る。) (10) その他町長が必要と認める書類 | 正本2部 副本1部 |
2 法第5条に規定する浄化槽の構造又は規模の変更の届出 | (1) 浄化槽変更届出書(様式第3号) (2) 1の項に掲げる書類及び図書のうち、当該浄化槽を設置するときに提出した浄化槽設置届出書又は建築確認申請書に添付した書類及び図書とその内容が異なる書類及び図書 | 正本2部 副本1部 |
3 法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始の報告 | (1) 浄化槽使用開始報告書(様式第4号) (2) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類(処理対象人員が501人以上の浄化槽に限る。) (3) 当該浄化槽に係る保守点検に関する契約書の写し及び清掃に関する契約書の写し | 正本1部 副本1部 |
4 法第10条の2第2項に規定する浄化槽技術管理者の変更の報告 | (1) 技術管理者変更報告書(様式第5号) (2) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類 | 正本1部 副本1部 |
5 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更の報告 | 浄化槽管理者変更報告書(様式第6号) | 正本1部 副本1部 |
6 法第11条の2に規定する浄化槽の廃止の届出 | 浄化槽使用廃止届出書(様式第7号) | 正本1部 副本1部 |
7 浄化槽の休止及び再使用の届出 | 浄化槽使用休止・再使用届出書(様式第8号) | 正本1部 副本1部 |