○与謝野町水洗便所改造等奨励金交付要綱

平成18年3月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に定める与謝野町の公共下水道処理区域内(以下「下水道処理区域内」という。)、町が定める農業集落排水処理区域内(以下「集落排水処理区域内」という。)及び浄化槽の普及を促進する区域内(以下「浄化槽普及促進区域内」という。)において、与謝野町水洗便所改造等資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱(平成18年与謝野町告示第127号。以下「融資利子補給要綱」という。)に基づく利子補給を受けずに水洗便所への改造等の工事を実施した場合の奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 法第10条第1項に定める排水設備をいう。

(2) 改造等工事 下水道処理区域内、集落排水処理区域内又は浄化槽普及促進区域内に存する建築物に設けられているくみ取り便所を公共下水道、集落排水処理施設又は浄化槽に接続する水洗便所に改造する工事、水洗便所を公共下水道、集落排水処理施設又は浄化槽に接続する工事及びこれらと同時に、又は単独で施行する排水設備の新設工事をいう。ただし、官公署、会社、その他の法人及び居住を伴わない店舗等に係る工事は除くものとする。

(奨励金の要件)

第3条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町税及び水道料等を滞納していない者であること。

(2) 下水道処理区域内にあっては下水道処理区域となった日から、集落排水処理区域内にあっては集落排水処理区域となった日から、浄化槽普及促進区域内にあっては下水道処理区域内及び集落排水処理区域内の例に準じ町長が定めた日から3年以内に改造等工事を行った者であること。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 融資利子補給要綱に基づく利子補給を受けていない者であること。

(奨励金)

第4条 奨励金として1世帯について3万円を交付する。

(奨励金の申請)

第5条 奨励金を受けようとする者(以下「奨励金交付申請者」という。)は、水洗便所改造等奨励金交付申請書(様式第1号。以下「奨励金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の奨励金交付申請書は、下水道処理区域内にあっては与謝野町公共下水道条例(平成18年与謝野町条例第201号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項及び第2項、集落排水処理区域内にあっては与謝野町農業集落排水処理施設条例(平成18年与謝野町条例第204号)第9条第1項にそれぞれ規定する排水設備の工事の検査に、また浄化槽普及促進区域内にあっては下水道条例第7条第1項及び第2項の規定を準用して行う排水設備の工事の検査に合格した後でなければ提出することができない。

(奨励金の決定通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定による奨励金交付申請書を受理したときは、速やかに審査し、その結果を奨励金交付申請者に水洗便所改造等奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により奨励金を受けようとしたとき。

(3) その他町長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町水洗便所改造奨励金交付要綱(平成7年岩滝町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日告示第98号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町水洗便所改造等奨励金交付要綱

平成18年3月1日 告示第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 告示第128号
平成20年12月25日 告示第98号
平成27年12月28日 告示第84号
平成28年3月31日 告示第15号
令和5年2月28日 告示第12号