○与謝野町水洗便所改造等資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱

平成18年3月1日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める与謝野町の公共下水道処理区域内(以下「下水道処理区域内」という。)、町が定める農業集落排水処理区域内(以下「集落排水処理区域内」という。)及び浄化槽の普及を促進する区域内(以下「浄化槽普及促進区域内」という。)において、既設の便所を公共下水道、農業集落排水処理施設(以下「集落排水処理施設」という。)又は浄化槽に接続する水洗便所に改造しようとする者若しくは既設の水洗便所若しくは台所、風呂及びその他の生活雑排水に係る排水設備(以下「排水設備」という。)を公共下水道、集落排水処理施設又は浄化槽に接続しようとする者に対し、その改造等に要する資金(以下「資金」という。)の融資をあっせんすること、及び当該資金融資に係る支払った利子について利子補給金を交付することに関し必要な事項を定め、もって水洗便所の普及促進を図り環境衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「取扱金融機関」とは、与謝野町指定金融機関及び与謝野町指定代理金融機関で、町長と当該資金融資に係るあっせん契約をした金融機関をいう。

(預託)

第3条 町長は、第1条の融資のあっせんを行うため、取扱金融機関に対し資金の融資準備金として次に掲げる条件により預託を行うものとする。

(1) 預託金額 予算の範囲内で定める。

(2) 預託期間 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(3) 預託利率 取扱金融機関と協議の上、決定する。

(目標額)

第4条 取扱金融機関は、前条第1号の預託金額に対する融資の目標額を町長と協議の上、決定し、協力するものとする。

(融資あっせん対象工事)

第5条 融資のあっせんの対象となる工事は、下水道処理区域内、集落排水処理区域内又は浄化槽普及促進区域内に存する建築物に設けられているくみ取り便所を公共下水道、集落排水処理施設又は浄化槽に接続する水洗便所に改造する工事、水洗便所を公共下水道、集落排水処理施設又は浄化槽に接続する工事及びこれらと同時に、又は単独で施行する排水設備の新設工事(以下「工事」という。)とする。ただし、官公署、会社、その他の法人及び居住を伴わない店舗等に係る工事は対象としない。

(融資あっせん対象者)

第6条 融資のあっせんを受けようとする者は、前条に定める建築物の所有者又は当該所有者の承諾を得た使用者で次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本町に在住し、かつ、独立の生計を営む者であること。

(2) 町税及び水道料等を滞納していない者であること。

(3) 融資に対し償還が確実と認められる者であること。

(融資条件)

第7条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資限度額 工事に要する費用の範囲内で1万円を単位として、単独で施行する排水設備の新設工事にあっては工事に要する費用の総額について、その他の工事にあっては1大便器について100万円以内とする。

(2) 融資利率 取扱金融機関と協議した率とする。

(3) 償還期間 6月以上60月以内とする。

(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じて繰上償還することができる。

(5) 保証人 融資あっせん対象者と同程度以上の収入があり、その者に代わって償還するに十分と認められる同一世帯以外の者1人以上とする。ただし、取扱金融機関が認めた場合は同一世帯の者も保証人とすることができる。

(6) 担保 原則としてその提供を要しない。ただし、必要に応じ提供を求める場合がある。

(融資あっせんの申込み)

第8条 融資のあっせんの申込みをしようとする者(以下「借入申込者」という。)は、下水道処理区域内にあっては、与謝野町公共下水道条例(平成18年与謝野町条例第201号。以下「下水道条例」という。)第5条、集落排水処理区域内にあっては、与謝野町農業集落排水処理施設条例(平成18年与謝野町条例第204号。以下「集落排水条例」という。)第7条にそれぞれ規定する排水設備の計画の確認申請時に、浄化槽普及促進区域内にあっては、下水道条例第5条の規定を準用して行う排水設備の計画の確認申請時に、水洗便所改造等資金融資あっせん申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 借入申込者は、前項の書類のほかに必要に応じ関係書類を提出しなければならない。

(融資あっせんの審査結果通知及び融資依頼)

第9条 町長は、前条第1項の申込書を受理したときは、速やかにその適否を審査し、その結果を借入申込者に水洗便所改造等資金融資あっせん審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、融資のあっせんを適当と認めたときは、借入申込者の希望する取扱金融機関に水洗便所改造等資金融資依頼書(様式第3号)により融資の依頼を行うものとする。

(融資の審査結果及び決定通知)

第10条 前条第2項の融資の依頼を受けた取扱金融機関は、速やかに融資の適否を審査し、その結果を町長に水洗便所改造等資金融資審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の審査結果通知を受けた町長は、速やかにその結果を借入申込者に水洗便所改造等資金融資決定(不適)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(工事着手)

第11条 前条第2項により融資の決定通知を受けた借入申込者(以下「借受予定者」という。)は、正当な理由のある場合を除き、速やかに当該工事に着手しなければならない。

(融資の時期及び借受準備通知)

第12条 借受予定者に対する資金の融資は、下水道処理区域内にあっては下水道条例第7条第1項及び第2項、集落排水処理区域内にあっては集落排水条例第9条第1項にそれぞれ規定する排水設備の工事の検査に、浄化槽普及促進区域内にあっては、下水道条例第7条第1項及び第2項の規定を準用して行う排水設備の工事の検査に合格した後に行うものとし、町長は、当該検査に合格した借受予定者に水洗便所改造等資金借受準備通知書(様式第6号)により借受準備の通知をするものとする。

(融資あっせん等の取下げ)

第13条 融資のあっせんの申込みをした、又は融資のあっせんを受けた借入申込者及び借受予定者は、その申込みをした融資のあっせんを取下げしようとするときは、速やかに水洗便所改造等資金融資あっせん取下書(様式第7号。以下「取下書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の取下書を受理し、かつ、それが取扱金融機関に融資の依頼を行ったものであるときは、速やかに当該取扱金融機関に水洗便所改造等資金融資あっせん取下通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(資金の融資)

第14条 第12条の借受準備の通知を受けた借受予定者は、その通知書を当該取扱金融機関に提出し、融資に係る必要な手続を行い、資金の融資を受けるものとする。

2 当該取扱金融機関は、借受予定者が前項の手続を行ったとき速やかに当該資金の融資を実行するとともに、町長に水洗便所改造等資金融資通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項により実行する融資金について、当該取扱金融機関は、当該工事を施行した与謝野町排水設備指定工事業者に工事代金として直接支払うものとする。

(変更の手続)

第15条 借受予定者は、第10条第2項の規定により通知を受けた融資の決定内容の変更申込みをしようとするときは、速やかに水洗便所改造等資金融資あっせん変更申込書(様式第10号。以下「変更申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申込書を受理したときは速やかにその適否を審査し、その結果を借受予定者に水洗便所改造等資金融資あっせん変更審査結果通知書(様式第11号)により通知するとともに、適当と認めたときは当該取扱金融機関に水洗便所改造等資金融資変更依頼書(様式第12号。以下「融資変更依頼書」という。)を提出するものとする。

3 前項の融資変更依頼書の提出を受けた当該取扱金融機関は、速やかにその適否を審査し、その結果を町長に水洗便所改造等資金融資変更審査結果通知書(様式第13号。以下「変更審査結果書」という。)により通知するものとする。

4 前項の変更審査結果通知書による通知を受けた町長は、速やかにその結果を借受予定者に水洗便所改造等資金融資変更決定(不適)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(融資あっせん等の取消し及び期限前償還)

第16条 町長は、融資のあっせんを受けた借入申込者及び借受予定者又は当該資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、融資のあっせん若しくは融資の決定を取り消し、又は融資金のうちの未償還額の全額を一時に償還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により融資のあっせんを受け、若しくは融資の決定を受け、又は資金の融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく償還を怠ったとき。

(3) 借受人が当該融資金の全額償還前に町外に住所を移転したとき、又は当該融資金の対象となった便所等の所有権若しくは使用権等を他人に譲渡したとき。

(4) この告示又はこれに基づく融資条件等に違反したとき。

(実績報告)

第17条 取扱金融機関は、必要に応じ融資実績及び資金回収状況を水洗便所改造等資金融資実績報告書(様式第15号)により町長に報告するものとする。

(利子補給金の交付対象)

第18条 利子補給金は、下水道処理区域内にあっては下水道処理区域内となった日から、集落排水処理区域内にあっては集落排水処理区域内となった日から浄化槽普及促進区域内にあっては、下水道処理区域内及び集落排水処理区域内の例に準じ町長が定めた日(以下「浄化槽区域町長設定日」という。)から3年以内に第5条の融資のあっせんの対象となる工事を行った者で、取扱金融機関に対しこの告示に基づく利子を支払った者に交付する。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、下水道処理区域内又は集落排水処理区域内となった日から若しくは浄化槽区域町長設定日から3年を超えて第5条の融資のあっせんの対象となる工事を行った者についてもその対象とすることができる。

2 延滞等による経過利息については交付の対象としないものとする。

(利子補給条件)

第19条 前条第1項の利子補給金の交付対象についての利子補給の条件は、次のとおりとする。

(1) 利子補給対象額 単独で施行する排水設備の新設工事にあっては工事に要する費用の総額について、その他の工事にあっては1大便器について、80万円以内とする。

(2) 利子補給率 前号の利子補給対象額に係る償還利子の全額とする。

(3) 利子補給期間 償還全期間とする。

(利子徴収済通知)

第20条 取扱金融機関は、毎年1月1日から12月31日までに融資を実行し利子を徴収した者について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに水洗便所改造等資金融資利子徴収済通知書(様式第16号。以下「利子徴収済通知書」という。)により町長に通知するものとする。

(1) 1月1日から6月30日までの利子徴収分 当該年の7月10日

(2) 7月1日から12月31日までの利子徴収分 翌年の1月10日

(利子補給金の交付申請)

第21条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「利子補給金交付申請者」という。)は、過去1年間又は半年間に支払った利子について、毎年7月15日又は1月15日までに水洗便所改造等資金融資に係る利子補給金交付申請書(様式第17号。以下「利子補給金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定通知)

第22条 町長は、前条の利子補給金交付申請書を受理したときは、第20条の規定による取扱金融機関の利子徴収済通知書により審査し、その結果を利子補給金交付申請者に水洗便所改造等資金融資に係る利子補給金交付(不交付)決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。ただし、取扱金融機関と関連する事項は、町長が当該機関と協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町水洗便所改造等資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱(平成8年加悦町告示第13号)、岩滝町水洗便所改造資金融資要綱(平成7年岩滝町告示第5号)又は野田川町水洗便所改造等資金融資あっ旋及び利子補給金交付要綱(平成8年野田川町告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日告示第97号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年6月15日告示第82号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町水洗便所改造等資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱

平成18年3月1日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 告示第127号
平成20年12月25日 告示第97号
平成21年6月15日 告示第82号
令和5年2月28日 告示第12号