○与謝野町給水条例
平成18年3月1日
条例第198号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第23条)
第4章 料金及び手数料等(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
第8章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、与謝野町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年与謝野町条例第195号)第2条第2項第1号に定めるところによる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(1) 配水管を布設していない区域の場合
(2) 水道の給水能力を超える給水量を伴う場合
(3) 使用目的が不適当と認められる場合
(4) 特殊な地形等のため、技術的に給水が著しく困難な場合
(給水装置工事の費用負担)
第7条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。
2 工事の申込者(新設又は改造に限る。)は、水道メーターの口径に応じ別表第1に定める加入負担金に、消費税及び地方消費税に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合算額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額))(以下「消費税等相当額」という。)を加えた金額を工事の申込時に納付しなければならない。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第11条 給水装置工事の施行を申込者の依頼により管理者が施行する場合、申込者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他の特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者)
第15条 給水装置の所有者は、給水を受けようとする土地又は家屋の所有者でなければならない。ただし、土地若しくは家屋の所有者の同意を得た場合又は管理者において特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し、引き続いて使用するとき。
(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(5) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたものについては、管理者においてその費用を負担することがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、別表第2に定める金額の合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。
2 別表第2の料金は、一時的に給水の制限又は停止及び断水を行った場合でも変更しないものとする。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、前月の定例日より増加した数量をその点検した日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 積雪等のためメーターの点検ができなかったとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、使用日数が15日未満のとき(当該月の使用水量が基本水量を超えた場合は全額)はその月の基本料金の2分の1(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額)の金額、15日以上のときは全額に、消費税等相当額を加えた金額とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 完成検査手数料は、1件につき次のとおりとする。
ア 新設又は全面改造工事 1,000円
イ その他の工事 500円
(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円
(3) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき10,000円
(4) 給水装置の開栓・閉栓手数料 1件につき500円
(料金及び手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更があるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩滝町給水条例(平成10年岩滝町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年9月25日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の与謝野町給水条例の規定は、平成26年4月使用分(平成26年5月請求分)として徴収する料金から適用し、平成26年3月使用分(平成26年4月請求分)までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の与謝野町給水条例の規定は、平成29年6月使用分(平成29年7月請求分)として徴収する料金から適用し、平成29年5月使用分(平成29年6月請求分)までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
メーターの口径 | 加入負担金の額 | |
新設 | 改造 | |
13mm | 41,000円 | 増径の場合は、新口径と旧口径の差額とする。 |
20mm | 73,000 | |
25mm | 135,000 | |
40mm | 400,000 | |
50mm | 600,000 | |
75mm | 1,500,000 |
別表第2(第25条関係)
給水装置の種類 | 用途区分 | 基本料金(月額) | 超過料金 (1m3につき) | |||
口径 | 8m3まで | 8m3を超え10m3まで | ||||
1 専用給水装置 | 一般用 | 13mm | 1,429円 | 1,529円 | 10m3を超え20m3まで | 162円 |
20mm 25mm | 1,477 | 1,577 | 20m3を超え30m3まで | 172 | ||
40mm | 1,619 | 1,719 | 30m3を超え50m3まで | 182 | ||
50mm | 1,667 | 1,767 | 50m3を超えるもの | 191 | ||
75mm | 2,619 | 2,719 | ||||
臨時用 | 10m3まで | 2,858 | 10m3を超えるもの | 362 | ||
2 私設消火栓 | 演習1回1口につき5分ごとに 362円 |
備考
1 口径は、メーターの口径とする。
2 基本水量は、10m3までとする。