○与謝野町水道及び下水道企業職員の旅費に関する規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道企業職員及び下水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の旅費の支給に関しては、別に定めるもののほか、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)の一般職職員の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日水管規程第1号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。