○与謝野町水道企業職員の旅費に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の旅費の支給に関しては、別に定めるもののほか、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)の一般職職員の規定を準用する。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年10月1日水管規程第1号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

与謝野町水道企業職員の旅費に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第10号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道/第4節 給与・旅費
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第10号
平成27年10月1日 水道事業管理規程第1号