○与謝野町水道及び下水道企業職員給与支給規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道企業職員及び下水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の給与の額及び支給方法等に関しては、一般職職員の例による。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
○与謝野町水道及び下水道企業職員給与支給規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道企業職員及び下水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の給与の額及び支給方法等に関しては、一般職職員の例による。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。