○与謝野町水道及び下水道企業職員給与支給規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道企業職員及び下水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の給与の額及び支給方法等に関しては、一般職職員の例による。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

与謝野町水道及び下水道企業職員給与支給規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第8号
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第1号