○与謝野町水道企業職員の身分を示す証票に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道企業に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の身分を示す証票(以下「証票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票の様式)

第2条 前条の規定による証票は、身分証明書(様式第1号)及び水道企業現金取扱員証(様式第2号)とする。

(証票の提示)

第3条 職員は、水道料金、手数料及びその他の収納金の領収事務及び給水装置等の検査を行う場合は、職員の身分を証明する証票を携帯し、要求があったときはこれを提示しなければならない。

(証票の紛失等)

第4条 証票を紛失又はき損若しくは記載事項に変更を生じた者は、直ちにその旨を水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(証票の返還)

第5条 職員は、証票が不用となったときは、直ちにこれを管理者に返還しなければならない。

(証票交付簿)

第6条 証票の交付、返還その他証票の効力に異動を生じたときは、証票交付簿(様式第3号)に記載し、管理者の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町水道企業職員の身分を示す証票に関する規程(平成4年岩滝町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町水道企業職員の身分を示す証票に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第7号

(平成18年3月1日施行)