○与謝野町水道企業職員の服務、勤務時間、勤務条件及び身分取扱いに関する規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道企業職員(以下「職員」という。)の服務、勤務時間、勤務条件及び身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の服務、勤務時間、勤務条件及び身分取扱いについては、別に定めるもののほか、一般職職員の例による。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 水道事業管理規程第6号
(平成18年3月1日施行)