○与謝野町水道事業公印規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、与謝野町水道事業の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

(調製、改刻及び廃止)

第4条 公印を調製し、改刻若しくは廃止しようとするとき、又は公印の押印に代えて印章を印刷する必要があるときは、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

2 前項の印刷に使用した印影の凸版又は原版は、印刷を終わったときは、直ちに上下水道課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第5条 管理者は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は印影を印刷するときは、公印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の廃棄処分)

第6条 前条の規定により公印を廃止したときは、すべて、上下水道課長においてこれを焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(公印の押印)

第7条 公印を押印しようとするときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印の押印の承認を受けたときは、公印押印簿(様式第2号)に記載の上、定位置において押印しなければならない。

3 出張その他特別の事情により前項の規定により難いときは、上下水道課長の承認を受けなければならない。

(文書の契印)

第8条 公印を使用したときは、その文書と決裁済の原議書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上契印の必要がないものについては、この限りでない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、町長部局の例による。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(mm)

使用区分

保管者

個数

与謝野町上水道企業町長印

れい書

方18

水道事業管理者名で発する文書

上下水道課長

1

与謝野町水道企業出納員印

れい書

方18

金品の出納に関する文書

出納員

1

別表第2(第2条関係)

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与謝野町水道事業公印規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第2号

(平成28年4月1日施行)