○与謝野町上下水道審議会条例

平成18年3月1日

条例第196号

(設置)

第1条 与謝野町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の適正な運営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、与謝野町上下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、上下水道事業の経営管理その他適正な運営を図るための事項について調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者及び使用者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、書記をして会議録を調整させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(書記)

第6条 審議会に書記1人を置き、管理者が任免する。

2 書記は、会長の指揮を受けて、審議会に関する事務に従事する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年11月14日条例第22号)

この条例は、平成20年11月30日から施行する。

(令和5年12月15日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

与謝野町上下水道審議会条例

平成18年3月1日 条例第196号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第196号
平成20年11月14日 条例第22号
令和5年12月15日 条例第27号