○与謝野町上下水道審議会条例
平成18年3月1日
条例第196号
(設置)
第1条 与謝野町水道事業及び水洗化事業の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、与謝野町上下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、与謝野町水道及び水洗化施設の経営管理その他適正な運営を図るための事項について調査及び審議をする。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者及び使用者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、書記をして会議録を調整させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
(書記)
第6条 審議会に書記1人を置き、町長が任免する。
2 書記は、会長の指揮を受けて、審議会に関する事務に従事する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年11月14日条例第22号)
この条例は、平成20年11月30日から施行する。