○与謝野町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、木造住宅の耐震性の向上を図るため、予算の範囲内において、住宅の所有者等からの申請に基づき京都府木造住宅耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 対象住宅 延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅(長屋又は共同住宅にあっては、各住戸のいずれもが延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供しているもの)のうち、与謝野町の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。
(2) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士 京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成16年度京都府)に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(耐震診断士の派遣)
第3条 町長は、簡易耐震診断(誰でもできるわが家の耐震診断等)の評点の合計が9点以下である対象住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者をいう。以下同じ。)で耐震診断を希望するものに耐震診断士を派遣する。
(派遣の申込み)
第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。
2 町長は、決定通知書の内容を変更する必要があると認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。
(派遣決定の取消し)
第7条 町長は、派遺対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣診断士の派遣)
第8条 町長は、派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 派遣診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり消費税及び地方消費税相当額を含め5万5,000円とし、そのうち、町は、消費税及び地方消費税相当額を含め5万2,000円を負担するものとする。
(派遣対象者の費用負担)
第10条 派遣対象者は、前条に定める費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を、建物調査終了直後、派遣診断士に支払うものとする。
(診断結果の通知)
第11条 耐震診断の結果は、派遣診断士の報告の下、木造住宅耐震診断結果通知書(様式第5号)により派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 町長は、耐震診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務等)
第13条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 耐震診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 町長は、事業に関する業務を委託することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成17年加悦町告示第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月6日告示第200号)
この告示は、平成18年7月6日から施行する。
附則(平成20年6月25日告示第62号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第25号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に完了した耐震診断士の派遣に係る第9条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。