○与謝野町造成宅地分譲要綱

平成18年3月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が造成した宅地(以下「分譲宅地」という。)を分譲するために必要な事項を定めるものとする。

(譲受人の資格等)

第2条 町長は、次に掲げる者(法人を含み、町税等徴収金の滞納のある者を除く。以下同じ。)のうち、分譲宅地の譲受けを希望する者(以下「希望者」という。)に対し、与謝野町分譲宅地審査委員会の意見を聴き、これを決定し、譲渡するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に住所を有していないが、町内に移住を希望する者

(特別分譲宅地譲受人の資格)

第3条 町内の公共工事等で、家屋移転を伴う用地提供者が代替地を希望し、この土地に建物を建築する者とする。

(分譲宅地の申込方法)

第4条 希望者は、分譲宅地譲受申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

(特別分譲宅地の公募)

第5条 特別分譲宅地の公募については、一般公募は行わない。

(譲渡面積及び譲渡価格)

第6条 譲渡面積は、原則として1人1区画とする。ただし、町長が特に認めた場合及び第3条による者にあっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、1区画の面積が200平方メートル以下の場合の譲渡面積は、1人2区画(隣接しているものに限る。)とすることができる。

3 譲渡価格は、用地買収費、宅地造成費、借入金利子その他の経費及び位置を勘案して1区画ごとに町長が定める。

(譲渡の条件)

第7条 分譲宅地の譲渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 分譲宅地は、自ら居住するための住宅及びその従たる施設の建設に使用すること。

(2) 建ぺい率60パーセント、容積率200パーセント以下及び階数は2階までとすること。

(3) 譲渡代金は、売買契約締結後30日以内に全額町に支払うこと。

(4) 分譲宅地の引渡し後3年(町長が特に認めた場合は、この限りでない。)以内に住宅等の建築を完了すること。

(5) 公害をもたらす施設の設置又はそのような事業を行わないこと。

(6) 所有権移転登記に要する費用を負担すること。

(7) 分譲宅地を町長の許可なくして他に転売しないこと。

(8) 分譲宅地の善良な管理者としての注意を怠らないこと。

(所有権移転登記)

第8条 分譲宅地の所有権移転登記は、譲受人が町に対して譲渡代金の金額を支払うまでこれを行わない。

(譲渡承認及び不承認の決定通知書)

第9条 町長は、分譲宅地の譲渡の可否を決定したときは、分譲宅地譲渡承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により希望者にその可否を通知する。

(売買契約及び契約の解除)

第10条 分譲宅地の売買契約は、土地売買契約書(様式第3号)による。

2 町長は、譲受人が第7条第4号に規定する期間内に住宅等の建築を完了しない場合は、前項の契約を解除することができる。

3 町長は、前項により契約を解除した場合は、当初の譲渡代金を譲受人に還付する。ただし、利子その他名目のいかんを問わず譲渡代金に関する加算金は、これを付さない。

(審査委員会)

第11条 分譲宅地の希望者について分譲の可否を審査するため、与謝野町分譲宅地審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、審査の結果を町長に具申する。

3 審査委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 区長 1人

(2) 町職員の中から町長が指名する者 若干人

4 審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ町長が指名する。

(審査委員会の審査基準)

第12条 審査委員会は、次の基準に従い、かつ、希望者について、その必要性及び緊急度を勘案して審査するものとする。

(1) 町内に住所を有する独立世帯の者又は独立の世帯を持とうとする者

(2) 町内に住所を有しないが、移住して新たに独立の世帯を持とうとする者

(3) 職員寮等で生活を目的とする建物を建築しようとする者

(4) 町内の公共工事等で家屋移転を伴う用地提供者が代替地として、この土地に建物を建築しようとする者

(5) その他特に認める事情のある者

(買戻しの特約)

第13条 町長は、売買契約締結の際、10年以内の期間を定めて分譲宅地の買戻しの特約をすることができる。

2 前項の買戻しの特約は、これを登記するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野田川町造成宅地分譲要綱(昭和48年野田川町告示7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月7日告示第74号)

この告示は、平成19年9月7日から施行する。

(平成23年9月1日告示第59号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年6月7日告示第43号)

この告示は、平成28年6月7日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町造成宅地分譲要綱

平成18年3月1日 告示第123号

(令和5年4月1日施行)