○与謝野町営住宅入居者選考委員会規則

平成18年3月1日

規則第110号

(設置)

第1条 町営住宅入居者の選考に当たり町長の諮問に応じ、又は意見を具申するため、与謝野町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は7人以内とし、町の区域内の団体の役員及び町職員の中から、町長が委嘱し、又は任命する。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会において互選する。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(書記)

第5条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、委員長の命を受け、庶務を処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町営住宅入居者選考委員会規則

平成18年3月1日 規則第110号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第110号