○与謝野町法定外公共物の用途廃止及び売払要綱

平成18年3月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、法定外公共物の用途廃止及び売払いに関し必要な事項を定めるものとする。

(譲受人の資格)

第2条 町長は、当該法定外公共物に接する土地の所有者(法人を含み、町税等徴収金の滞納のある者を除く。以下同じ。)のうち、法定外公共物の譲り受けなどを希望する者(以下「希望者」という)に対し、譲渡等をするものとする。

(法定外公共物の用途廃止)

第3条 法定外公共物の用途廃止の希望者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)により申し込むものとする。ただし、当該法定外公共物に接する土地の所有者全員及び当該土地の存在する地区の代表者及び農業用施設維持管理組合の承諾を必要とし、用途廃止承諾書(様式第2号)を添付すること。

(法定外公共物の売払い)

第4条 法定外公共物の売払いの希望者は、前条に規定する用途廃止を行った後、法定外公共物売払申請書(様式第3号)により申し込むものとする。ただし、当該法定外公共物に接する土地の所有者全員の同意を必要とし、売払同意書(様式第4号)を添付すること。

(面積の確定及び譲渡価格)

第5条 法定外公共物の境界確定及び譲渡面積の求積は、申請者が行うものとする。

2 譲渡価格は、町長が定める。

(譲渡の条件)

第6条 法定外公共物の譲渡を受けた者は(以下「譲受人」という)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 譲渡代金は、売買契約締結後14日以内に全額町に納付すること。

(2) 公害をもたらす施設の設置又はそのような事業を行わないこと。

(3) 善良な管理者としての注意を怠らないこと。

(所有権移転登記)

第7条 法定外公共物の所有権移転登記は、譲受人が行うこととし、譲渡代金の全額を支払った後に、行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町法定外公共物の用途廃止及び売払要綱(平成17年加悦町告示第42号)又は野田川町法定外公共物の用途廃止及び売払要綱(平成16年野田川町告示第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月7日告示第75号)

この告示は、平成19年9月7日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町法定外公共物の用途廃止及び売払要綱

平成18年3月1日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)