○与謝野町準用河川管理規則

平成18年3月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳は、建設課において保管する。

(申請等)

第3条 法に規定する届出又は許可若しくは承認の申請は、正本及び副本各1部を提出して行わなければならない。

(許可事項の標示)

第4条 法第24条から第27条までの許可を受けた者は、当該許可に係る期間中、当該許可区域内の見やすい場所に次の事項を記載した標識を設置しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 許可を受けた者の住所及び氏名

(2) 占用等の目的

(3) 占用等の期間

(4) 占用等の面積

(5) 許可年月日及び番号

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町準用河川管理規則

平成18年3月1日 規則第107号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月1日 規則第107号