○与謝野町準用河川占用料徴収条例
平成18年3月1日
条例第190号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 町長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から、別表に定める額の流水占用料等を徴収する。
(流水占用料等の徴収方法)
第3条 流水占用料等は、占用許可をした際に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用許可の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分を徴収する。
(流水占用料等の不還付)
第4条 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することができない理由により当該許可が取り消されたときは、この限りでない。
(流水占用料等の減免)
第5条 町長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 流水占用料
種別 | 単位 | 金額(年額) |
鉱工業用 | 毎秒時1リットル | 5,000円 |
その他 | 毎秒時1リットル | 1,200 |
備考
1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、年額の10分の1の額に当該月数を乗じて算定する。
2 占用の期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合で、その期間又はその端数が10月以上であるときは、それぞれ1年として算定する。
3 占用の期間が1月未満の場合又はその期間に1月未満の端数を生じた場合は、それぞれ1月として算定する。
4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。以下同じ。)を加算した額を占用料とする。
2 土地占用料
種別 | 単位 | 金額 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1,600 | ||
第3種電柱 | 2,200 | ||
第1種電話柱 | 930 | ||
第2種電話柱 | 1,500 | ||
第3種電話柱 | 2,100 | ||
その他の柱類 | 72 | ||
共架電線 | 1メートルにつき1年 | 10 | |
地下電線 | 5 | ||
路上変圧器 | 1個につき1年 | 700 | |
地下変圧器 | 1平方メートルにつき1年 | 480 | |
変圧塔等 | 1個につき1年 | 1,400 | |
公衆電話所 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 600 | ||
広告塔 | 1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |
その他工作物 | 1,400 | ||
水管等 | 0.1メートル未満 | 1メートルにつき1年 | 48 |
0.15メートル未満 | 72 | ||
0.2メートル未満 | 95 | ||
0.4メートル未満 | 190 | ||
1.0メートル未満 | 480 | ||
1.0メートル以上 | 950 | ||
鉄道、軸道等施設 | 1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |
日よけ等施設 | 1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |
上空通路 | 2,900 | ||
地下通路 | 1,500 | ||
その他通路 | 1,400 | ||
露天等施設その他 | 1平方メートルにつき1月 | 440 | |
看板 | 1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | |
旗ざお | 1本につき1月 | 440 | |
幕その他 | 1平方メートルにつき1月 | 440 | |
車道横断アーチ | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他アーチ | 2,200 | ||
工事用板囲等 | 1平方メートルにつき1月 | 440 |
備考
1 1の備考の例により算定すること。
2 占用の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数があるときは、それぞれ1単位として算定する。
3 当該年度の料金が1件につき150円未満のときは、150円とする。
4 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額とする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
土石、砂利、砂、栗石 | 1立方メートル | 310円 |
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転石 | 1キログラム | 8 | 1個50キログラム以上のもの |
備考
1 採取の数量が1単位未満の場合又は1単位未満の端数を生じた場合は、それぞれ1単位として計算する。
2 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額を採取料とする。