○与謝野町準用河川占用料徴収条例

平成18年3月1日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 町長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から、別表に定める額の流水占用料等を徴収する。

(流水占用料等の徴収方法)

第3条 流水占用料等は、占用許可をした際に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用許可の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分を徴収する。

(流水占用料等の不還付)

第4条 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することができない理由により当該許可が取り消されたときは、この限りでない。

(流水占用料等の減免)

第5条 町長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 流水占用料

種別

単位

金額(年額)

鉱工業用

毎秒時1リットル

5,000円

その他

毎秒時1リットル

1,200

備考

1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、年額の10分の1の額に当該月数を乗じて算定する。

2 占用の期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合で、その期間又はその端数が10月以上であるときは、それぞれ1年として算定する。

3 占用の期間が1月未満の場合又はその期間に1月未満の端数を生じた場合は、それぞれ1月として算定する。

4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。以下同じ。)を加算した額を占用料とする。

2 土地占用料

種別

単位

金額

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線

1メートルにつき1年

10

地下電線

5

路上変圧器

1個につき1年

700

地下変圧器

1平方メートルにつき1年

480

変圧塔等

1個につき1年

1,400

公衆電話所

1,400

郵便差出箱

600

広告塔

1平方メートルにつき1年

4,400

その他工作物

1,400

水管等

0.1メートル未満

1メートルにつき1年

48

0.15メートル未満

72

0.2メートル未満

95

0.4メートル未満

190

1.0メートル未満

480

1.0メートル以上

950

鉄道、軸道等施設

1平方メートルにつき1年

1,400

日よけ等施設

1平方メートルにつき1年

1,400

上空通路

2,900

地下通路

1,500

その他通路

1,400

露天等施設その他

1平方メートルにつき1月

440

看板

1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

1本につき1月

440

幕その他

1平方メートルにつき1月

440

車道横断アーチ

1基につき1月

4,400

その他アーチ

2,200

工事用板囲等

1平方メートルにつき1月

440

備考

1 1の備考の例により算定すること。

2 占用の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数があるときは、それぞれ1単位として算定する。

3 当該年度の料金が1件につき150円未満のときは、150円とする。

4 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

種別

単位

金額

摘要

土石、砂利、砂、栗石

1立方メートル

310円

 

転石

1キログラム

8

1個50キログラム以上のもの

備考

1 採取の数量が1単位未満の場合又は1単位未満の端数を生じた場合は、それぞれ1単位として計算する。

2 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額を採取料とする。

与謝野町準用河川占用料徴収条例

平成18年3月1日 条例第190号

(平成18年3月1日施行)