○与謝野町急傾斜地対策事業費分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第189号

(趣旨)

第1条 この条例は、京都府が施行し、与謝野町が事業費の一部を負担する急傾斜地対策事業(以下「事業」という。)について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金の被徴収者は、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で、事業の実施により利益を受ける者又はそれらの者の組織する団体とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度における総事業費の100分の1とする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金の徴収の時期及び方法は、町長が別に定める。これを変更するときも、同様とする。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町急傾斜地対策事業費分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第189号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月1日 条例第189号