○与謝野町町道認定基準

平成18年3月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条に基づき、町長が私道を町道として認定する場合の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 次の各号のいずれにも該当し、町長が必要と認めた場合、法第8条第2項に基づき議会の同意を求めるものとする。

(1) 道路の幅員が4.0メートル以上であること。

(2) 道路の両側の側溝及び舗装が整備されていること。

(3) 5戸以上の集落を形成していること。

(4) 道路用地及び構造物は無償で町に提供すること。

(5) 関係法令に違反せず認定基準例(別図)によること。

(6) 民間業者が行う分譲地については、あらかじめ上記条件について町と協議を行い完成した時点とすること。

(認定の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、町長が将来において特に重要と認めた場合も認定する。

(申請)

第4条 認定を受けようとする者は、町道認定申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(通知義務)

第5条 町長は、前条の申請を受理した場合は、速やかに審査し、次に定めるところにより申請者に通知するものとする。

(1) 審査の結果不適当と認めた場合は、町道不認定通知書(様式第2号)により通知すること。

(2) 審査の結果適当と認めた場合は、法第8条第2項に基づき議会の同意を求めるものとし、同意された場合は町道認定通知書(様式第3号)により通知すること。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までのこの告示に相当する加悦町の規程又は野田川町道の認定及び土木事業の施工に関する基準(昭和57年野田川町訓令甲第1号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定により事業開始され、平成21年2月28日までに事業が完了したものについては、なお合併前の告示の例による。

別図(第2条関係)

認定基準(例)

①道路の形態

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②排水溝

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③舗装

与謝野町の指示に従う。

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与謝野町町道認定基準

平成18年3月1日 告示第118号

(平成18年3月1日施行)