○与謝野町道路に関する工事承認規程

平成18年3月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路に関する工事の承認の条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 道路法(昭和27年法律第180号)をいう。

(2) 道路 法第8条の規定により町長が認定した町道をいう。

(3) 道路に関する工事 法第24条に規定する道路管理者以外の者が行う工事のうち道路の構造及び状態を変える工事をいう。

(承認の申請)

第3条 工事を行おうとする者は、道路に関する工事の承認申請書(様式第1号)2通を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請をする場合に、第三者に利害が伴う工事については、当該関係者の承諾書その他町長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請の承認をしたときは、道路に関する工事の承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(承認の条件)

第4条 町長は、前条の承認について必要がある場合は、条件を付することができる。

(工事着手届)

第5条 第3条の規定による承認を受けて工事を行う者(以下「施工者」という。)は、工事に着手する前にあらかじめ工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更申請)

第6条 施工者は、申請書の内容を変更しようとするときは、速やかに変更申請書を提出し、町長の承認を得なければならない。

(承認の取消し)

第7条 施工者が工事の承認の条件に違反した場合は、承認を取り消すものとする。この場合において、道路の状態が既に変更されているときは、施工者は、その負担において町長の指定する日までに原形に復さなければならない。

(境界の確認)

第8条 道路の形状を変更しようとする場合又は境界が明確でない地点において工事を行おうとする場合は、事前に、境界を確定するものとする。

(遵守事項)

第9条 施工者は、工事の実施について次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として道路の片側は、通行に支障のないよう配慮するものとし、必要に応じ危険防止のための標識、さくその他の防護施設を設置すること。

(2) 道路の原形復旧は、町長の指示する方法により可及的速やかに実施すること。

(完成届)

第10条 工事が完成したときは、施工者は、速やかに工事完成届(様式第4号)に完成写真を添えて町長に提出しなければならない。

(紛争の解決)

第11条 工事により、第三者と紛争が生じたときは、施工者の責任において、これを解決しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野田川町道路占用工事及び道路に関する工事許可規程(昭和45年野田川町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月15日告示第36号)

この告示は、平成31年4月15日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町道路に関する工事承認規程

平成18年3月1日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)