○与謝野町道路占用規則

平成18年3月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、町道の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 道路法(昭和27年法律第180号)をいう。

(2) 道路 法第8条の規定により町長が認定した町道をいう。

(3) 占用工事 道路管理者以外の者が、道路の地上(空中を含む。)又は地下に、構造物又はこれに類する施設(以下「占用物件」という。)を設置するための工事をいう。

(占用許可申請)

第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)2通を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面

(2) 工事実施及び道路の復旧方法に関する設計書、仕様書及び図面

(3) 位置図、占用地実測平面図(地上設置工作物及び隣接地地上物件を記入したもの)及び実測横断図

(4) 第三者に利害が伴う地先の占用にあっては当該関係者の承諾書

(5) 法第32条第5項の警察署長の協議を必要とするものについては協議書(様式第2号)2通

(6) その他町長が必要と認める書類及び図面

3 占用工事については、前2項に定めるほか、別表のとおりとする。

4 町長は、第1項の申請に基づく許可を行う場合は、道路占用許可(回答)(様式第3号)同項の申請者に送付しなければならない。

5 前各項の規定による申請書の記載事項、添付書類及び図面並びに許可書については、法第35条の規定による協議の場合に準用する。

(許可条件)

第4条 町長は、占用及び占用工事の許可に当たり、一般条件として別表に定める条件を付するほか、必要がある場合は特別条件を付することができる。

(標識の掲示)

第5条 前項の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、次の事項を記載した標識を占用地付近の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の面積、延長又は数量

(4) 許可年月日及び番号

(5) 住所及び氏名

2 前項の記載事項に異動を生じたときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(変更申請)

第6条 道路占用者が、法第32条第3項の申請書の内容を変更しようとするときは、第3条第1項の申請書2通を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、同項の申請書に従前の許可書を添付しなければならない。

(占用物件の維持管理)

第7条 占用物件は、道路の維持及び交通上支障とならないよう道路占用者において管理しなければならない。

(掘削協議)

第8条 第3条の許可を受けた占用物件の維持管理上道路を掘削する必要が生じた場合は、道路掘削協議書(様式第6号)2通を提出し、町長の承認を得なければならない。

(占用物件の移転等)

第9条 町長は、必要がある場合は、占用物件の移転、改良又は撤去を命ずることができる。

(紛争の解決)

第10条 占用工事及び占用物件により、第三者と紛争が生じたときは、道路占用者の責任において、これを解決しなければならない。

(原状回復等)

第11条 道路占用者は、占用の廃止等により法第40条の規定による原状回復をしたときは、直ちに町長に道路占用廃止・原状回復届(様式第7号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町道路占用規則(昭和40年加悦町規則第4号)又は岩滝町道路占用規則(昭和39年岩滝町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

道路占用許可条件

1 申請内容及び以下に掲げる条件に違反したときは、許可を取り消し、道路占用者の負担において道路を原状に回復させることがある。

2 占用工事の着手又は完成に際しては、町長に工事着手届(様式第6号)又は工事完成届(様式第7号)により届け出ること。

3 許可を受けた工事期間内に完成する見込みがないときは、あらかじめ町長に届け出て必要な指示を受けること。

4 占用の許可時に標識の掲示を指示された道路占用については、「占用の目的」、「占用の期間」、「占用の面積・延長又は数量」、「許可年月日及び番号」及び「道路占用者の住所及び氏名」を記載した標識を占用地付近の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 工事の実施に際しては、次の事項を遵守すること。

(1) 原則として、道路の片側は常に通行することができることとすること。

(2) 工事現場には、危険防止のための、標識、さく、その他の防護施設及び夜間には赤色灯又は黄色灯を設置すること。

(3) 町長の指示により、交通整理員の配置等、通行の危険防止のための必要な措置を講ずること。

6 道路を掘削する場合には、次の事項を遵守すること。

(1) 既占用物件の有無を確認すること。

(2) 既占用物件がある場合には、その管理者と占用物件の防護工法を協議すること。

(3) 掘削工事によって既設ガス管が露出する等により、防護措置の必要がある場合は、その防護工法の決定をガス事業者に依頼し、その工法を町長に届けること。

(4) 道路の掘削工法は、みぞ掘又はつぼ掘の方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。また、掘削土砂等は道路に堆積することなく直ちに搬出し、特別の理由がある場合を除き、当日中に埋め戻すこと。

7 工事施工に当たって、道路面を汚損しないこと。

8 工事により道路を損傷したときは、町長の指示を受けて道路占用者の負担により復旧すること。

9 路面掘削等による跡地復旧の方法(原因者復旧)及び工法については、町長の指示を受けること。

10 占用物件は、道路構造上及び道路通行上又は公益上支障とならないよう道路占用者において維持管理すること。

11 占用工事又は占用物件により、道路又は第三者に損害を与え、又は紛争を生じたときは、道路占用者において復旧、損害賠償等の解決を図ること。

12 道路占用者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに届け出ること。

13 占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、道路占用廃止・原状回復届(様式第5号)により届け出ること。

14 許可に係る内容を変更しようとするときは、速やかに変更の道路占用許可申請書(様式第1号)を提出すること。

15 占用期間満了後も引き続き占用しようとする場合は、満了1月前までに新たに道路占用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けること。

16 道路管理者が道路の管理上必要があると認めた場合は、占用物件の移転、改築若しくは除却、又は占用の取消しを命じることがある。この場合は、占用者の負担において指定の日までに履行すること。

17 跡地復旧後、2年以内に占用工事に係るかしが発見された際には、町長の指示により道路占用者の負担で補修すること。

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与謝野町道路占用規則

平成18年3月1日 規則第106号

(令和5年4月1日施行)