○与謝野町宮津都市計画事業石田土地区画整理事業の施行規程を定める条例
平成18年3月1日
条例第185号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により与謝野町(以下「施行者」という。)が施行する宮津都市計画事業石田土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項に関し定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、宮津都市計画事業石田土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
与謝野町字弓木小字宝蔵寺、鉢屋敷、片田、久渡、太田、深田、サヲリ、六郎田の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、与謝野町役場内に置く。
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、町が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第121条の規定による国庫補助金
(3) その他の補助金及び負担金
(処分方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽選により行う。
2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、随意契約により処分することができる。
(処分価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、処分価格を定めるものとする。
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、与謝野町宮津都市計画事業石田土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 委員の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれの半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで定める。
4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。
5 施行者は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。
6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の数とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、施行者は、速やかに補欠委員を選任する。
(審議会の運営)
第17条 施行者は、法に定めがある事項のほか、必要があると認める事項について、審議会に意見を求めることができる。
2 審議会の庶務その他審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(基準地積の決定)
第18条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。
(基準地積の更正等)
第19条 宅地所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。
2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周辺の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
(3) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図
3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を確認して、妥当と認めるときはその基準地積を更正しなければならない。この場合において、必要があるときは、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。
4 施行者は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
6 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積に按分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
(基準権利地積)
第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及びその清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記してある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積に符合するように按分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。
(評価員の定数)
第21条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第22条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第23条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
(清算金の算定)
第24条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第25条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、交付すべき清算金が法第112条第1項の規定により供託する必要があるときは、当該交付清算金を除いて相殺するものとする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第26条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年6パーセント以内とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限日から起算してそれぞれ6月又は1年を経過した日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第1回の徴収し、又は交付すべき金額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後に徴収し、又は交付すべき金額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、100円未満の額を切り捨てた額)にその回の利子を加えた金額とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第28条 前2条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、別に定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第30条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日(又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日)までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 施行者は、土地区画整理施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定による借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(建築物許可申請の経由)
第31条 法第76条第1項の規定により、京都府知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第32条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分をすることができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 6月以内 | 2 |
10万円以上15万円未満 | 1年以内 | 3 |
15万円以上20万円未満 | 1年6月以内 | 4 |
20万円以上25万円未満 | 2年以内 | 5 |
25万円以上30万円未満 | 2年6月以内 | 6 |
30万円以上35万円未満 | 3年以内 | 7 |
35万円以上40万円未満 | 3年6月以内 | 8 |
40万円以上45万円未満 | 4年以内 | 9 |
45万円以上50万円未満 | 4年6月以内 | 10 |
50万円以上 | 5年以内 | 11 |
別表第2(第27条関係)
交付すべき清算金の総額 | 分割交付する期限 | 分割の回数 |
5万円以上15万円未満 | 1年以内 | 2 |
15万円以上25万円未満 | 2年以内 | 3 |
25万円以上35万円未満 | 3年以内 | 4 |
35万円以上45万円未満 | 4年以内 | 5 |
45万円以上 | 5年以内 | 6 |