○与謝野町の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則

平成18年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「府条例」という。)に規定された京都府知事(以下「知事」という。)が行う事務のうち京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)で市町村が処理することとされた事務についての許可の基準その他の必要な事項等を定めるものとする。

(申請書)

第2条 府条例第4条及び第5条の規定により許可を受けようとする者は屋外広告物許可申請書(様式第1号)を、府条例第12条の規定による変更の許可を受けようとする者は屋外広告物変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、府条例第4条、第5条及び第12条の規定により許可をするときは、前条の申請書に許可印(様式第3号)を押印し、申請者にこれを交付するものとする。

(禁止に対する特例の基準)

第4条 府条例第5条第1項第3号の規定により、知事が指定する場所において町長の許可により表示又は設置することができる広告物又は広告物を掲出する物件は、建植広告物で、次の要件を備えるものとする。

(1) 表示面積は、30平方メートル以内であること。

(2) 一辺の長さ(脚の部分の長さは算入しない。)は、10メートル以下であること。

(3) 形状は、横短冊型であること。

(4) 色彩及び意匠は、簡素なものであること。

(5) ペンキ塗装又はペンキ塗装に準ずるものであること。

(適用除外の基準)

第5条 府条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 速報その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は0.5平方メートル以内であること。

 掲出期間を広告面に明記したものであること。

(2) はり紙その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は、0.25平方メートル以内であること。

 一辺の長さは、80センチメートル以下であること。

 掲出期間は、30日以内であること。

 掲出期間並びに掲出責任者の住所及び氏名を広告面に明記したものであること。

(検印及び証票)

第6条 府条例第11条第2項に規定する検印の様式は様式第4号とし、同条同項に規定する証票の様式は様式第5号とする。

(許可の基準)

第7条 府条例第12条の3に規定する規則で定める許可の基準は、別表のとおりとする。

(届出)

第8条 府条例第14条に規定する届出をしようとする者は、届出の種別に従い、それぞれ次の届出書を提出しなければならない。

(1) 屋外広告物責任者変更届(様式第6号)

(2) 屋外広告物意匠変更届(様式第7号)

(3) 屋外広告物改修・移転・除去届(様式第8号)

2 申請者の事業所名、代表者名又は住所の変更をしようとするときは、屋外広告物申請者変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(書類の提出等)

第9条 府条例の規定により知事に提出する書類は、申請書にあっては正副2通を、届出書にあっては1通とし、町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則(平成12年加悦町規則第15号)、岩滝町屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則(平成12年岩滝町規則第11号)又は野田川町の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則(平成12年野田川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月25日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)(京都府条例第12条の3に規定する許可の基準)

1 広告塔は、次の要件を備えるものであること。

(1) 路上広告塔は、高さが2メートル以下で、幅が高さの3分の1以下であること。

(2) 屋上広告塔は、永久構造物で、高さが当該広告塔を設置する建築物又は工作物の高さの3分の1以下で、上端の高さが地上から46メートル以下で、幅が高さの2分の1以下であること。

(3) 一般広告塔(路上広告塔及び屋上広告塔以外の広告塔をいう。)は、高さが木造の場合にあっては地上から10メートル以下その他の場合にあっては地上から30メートル以下で、幅が高さの2分の1以下で、道路の交差点から原則として20メートル以上離れた箇所に設置するものであること。

2 軒下広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 壁面に直接設置(直描を含む。)するものは、表示面積が当該設置する壁面(以下「設置壁面」という。)の面積の2分の1以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであること。

(2) 壁面から突出して設置するものは、広告面が設置壁面に対しておおむね平行なものにあっては表示面積が設置壁面の面積の3分の2以下で、かつ、20平方メートル以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであり、広告面が設置壁面に対しておおむね直角なものにあっては表示面積が10平方メートル以下で設置壁面から垂直方向に1メートル以上突出しないものであること。

(3) 道路上に突出しないものであること。

3 屋上広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 勾配のない屋根に設置するものは、縦が3メートル以下で、横の長さがその屋根を支持する構造物の最大幅以下のものであること。

(2) 勾配のある屋根に設置するものは、縦が2メートル以下で、横の長さがその屋根を支持する構造物の最大幅以下のものであること。

(3) 永久構造物であること。

4 立看板は、次の要件を備えるものであること。

(1) 縦は脚も含め2メートル以下で、横は1メートル以下であること。

(2) 高さが30センチメートルの脚を有するものであること。

(3) 掲出期間は、30日以内であること。

(4) 道路上に設置しないものであること。

5 建植広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 表示面積は、30平方メートル以内であること。

(2) 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。

(3) 形状は、著しい変型でないこと。

6 へい垣広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 表示面積は、当該広告物を設置するへい垣面の面積の2分の1以下であること。

(2) 上端の高さは、へい垣の高さを超えないこと。

7 アーチ広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 広告面の縦は、2メートル以下であること。

8 気球広告物は、次の要件を備えるものであること。

(1) 気球は球型で、直径3メートル以下であること。

(2) 綱の長さは、45メートル以下であること。

(3) ネット面に広告物を設置するものであること。

(4) 補助綱を用いるものであること。

9 横断幕は、次の要件を備えるものであること。

(1) 縦は1メートル以下であること。

10 幕広告は、次の要件を備えるものであること。

(1) 幅は1.5メートル以下で、長さは11メートル以下であること。

(2) 幕は布地又はこれに類するものを用いること。

11 はり紙は、次の要件を備えるものであること。

(1) 表示面積は、1平方メートル以内であること。

(2) 一辺の長さは、1メートル以下であること。

(3) 掲出期間は、30日以内であること。

(4) 形状は著しい変型でないこと。

12 その他の広告物

1から11までの広告物の許可基準との均衡を考慮して町長が適当と認めるものであること。

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(令和5年4月1日施行)