○与謝野町公共事業再評価審査委員会設置要綱
平成18年3月1日
訓令第44号
(設置)
第1条 与謝野町公共事業再評価実施要綱(平成18年与謝野町告示第114号)第4条本文に規定する、与謝野町公共事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。
(1) 町長が作成した再評価を実施する事業の一覧表及びその事業に対する対応方針案の提出を受け、審査対象事業を抽出すること。
(2) 審査対象事業に関し、町長が作成した対応方針案について審査を行い、意見がある場合には、町長に対して意見を述べること。
(3) 委員会の意見を受けて町長が決定した対応方針について、報告を受けること。
(組織等)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員会は、10人以内の委員で組織する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
6 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は、会務を総理する。
8 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第5条 委員会の事務局は建設課とし、庶務については、当該事業を所掌する課等において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。