○与謝野町公共事業再評価実施要綱

平成18年3月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町が実施する公共事業(以下「事業」という。)のうち長期間経過したものについて、事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、再評価を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(再評価の対象事業)

第2条 再評価の対象事業は、維持管理に係る事業を除く次の事業とする。

(1) 事業費が予算化されているが、調査等のために5年間を経過した後も未着手であるもの

(2) 事業費が予算化され、継続中の事業で10年間を経過したもの

(3) その他進捗状況等を勘案して町長が再評価を必要と認めたもの

(再評価の方法)

第3条 再評価を行うに当たっては、次の視点に基づいて検証することにより、事業の再評価を実施する。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業をめぐる社会経済情勢等の変化

(3) 事業費が予算化された時点と再評価を行おうとする時点における費用対効果を分析するための要因の変化等

(意見の聴取等)

第4条 町長は、再評価を行う場合においては、学識経験者等の第三者で構成される与謝野町公共事業再評価審査委員会に意見を聴くものとする。ただし、当該委員会の設置に代えて、京都府公共事業再評価審査委員会に審査を依頼することができる。

(対応方針の決定)

第5条 町長は、前条の委員会の意見を尊重し、事業の継続、休止又は中止の対応方針を決定する。

(再評価内容等の公表)

第6条 再評価の内容等は、これを公表する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町公共事業再評価実施要綱

平成18年3月1日 告示第114号

(平成18年3月1日施行)