○与謝野町工事等契約に係る指名停止等の措置要領
平成18年3月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。)及び測量、設計等委託業務(以下「工事等」という。)に係る指名競争入札等の公正な執行と契約の適正な履行の確保を図るため、与謝野町が発注する工事等の指名競争入札等に参加するものとして必要な資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止を行われた有資格業者を工事等の契約のために指名してはならない。
3 第1項の規定により指名停止を行われた有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各項目の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものをもって指名停止の期間とする。
8 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の承継)
第6条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も承継するものとする。
2 町長は、当該指名停止の事由が町の発注する工事等に関するものであるときは、必要に応じ当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。
(一般競争入札の参加資格)
第8条 町長は、指名停止がなされていないことを、入札公告で示す入札参加者の資格とするものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、災害時の応急工事、特殊技術を要する工事を発注する場合その他特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第10条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町の発注する工事等を下請けし、又は受諾することを承認してはならない。
(情報の収集)
第11条 町長は、有資格業者に係る指名停止事由に関する情報の収集に努めるものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第12条 町長は、別表各項目に掲げる措置要件に該当する場合のほか、工事等を受注させるのが適当でないと認められる有資格業者について、期間及び業種を定め入札に参加させないことができる。なお、参加させない場合は当該有資格業者に対し書面でその期間及び業種を通知するものとする。
2 町長は、有資格業者について指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 町長は、別に定めるところにより、指名停止を行った有資格業者の商号又は名称、指名停止の期間及び理由等を公表するものとする。ただし、当該指名停止が別表第3の措置要件に該当することを理由としたものであるときは、この限りでない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日告示第73号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日告示第116号)
この告示は、平成21年12月1日から施行し、平成21年7月10日から適用する。
附則(平成27年1月29日告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1号の4の(5)の規定については、施行日以後に入札公告等を行い、社会保険料等に未加入である建設業許可業者が下請負人になることを全面的に禁止した工事請負契約書に基づき契約した工事から適用する。
3 改正後の第4条第6項の規定については、独占禁止法の課徴金減免制度の改正の施行日以後に適用する
別表第1(第2条関係)
事故等に基づく措置要件
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事等) | |
1 工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | |
ア 町が発注する工事等のとき。 | 3月 |
イ 町内の他の工事等のとき。 | 2月 |
(2) (1)に掲げる場合のほか、町が発注する工事等において粗雑な履行をしたと認められるとき。 | |
ア 粗雑の程度が極めて重大のとき。 | 3月 |
イ 粗雑の程度が重大のとき。 | 1月 |
(3) 町が発注する工事等において成績が著しく不良なとき。 | 1月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
2 工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき、又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 6月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 3月 |
ウ 府外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 2月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 3月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 2月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
3 工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 2月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 1月 |
ウ 府外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 1月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 1月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 1月 |
(契約違反) | |
4 町が発注する工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由なく、契約を履行しなかったとき又は契約相手方の責めに帰すべき事由により、町が契約を解除したとき。 | |
ア 契約に定める発注者の解除権を行使したとき。(別表第2の6(暴力団関係)に該当する場合を除く。) | 6月 |
イ アに掲げる場合のほか、契約相手方の責めに帰すべき重大な事由が認められるとき。 | 3月 |
ウ ア又はイに掲げる場合のほか、契約相手方の責めに帰すべき事由が認められるとき。 | 1月 |
(2) 履行遅滞があったとき。 | |
ア 2月以上の履行遅滞 | 3月 |
イ 1月以上2月未満の履行遅滞 | 2月 |
(3) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害及び危険防止対策不良 | 3月 |
イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良 | 2月 |
(4) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 2月 |
(5) 工事請負契約書第7条の2第1項 (下請負人の社会保険等加入義務等)に違反したと認められるとき。 | 1月 |
(申請書等の虚偽記載) | |
5 町が発注する工事等の入札に際し、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料、低入札価格調査資料その他の入札前後の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 工事等実績、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の成否にかかわる重大なとき。 | 6月 |
(2) (3)に掲げる場合のほか入札参加資格の成否にかかわらないとき。 | 3月 |
(3) 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意が認められないが、監督責任を負うことが適当と認められるとき。 | 1月 |
別表第2(第2条、第4条、第13条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の職員に対する贈賄 | 36月 |
(2) 府内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 18月 |
(3) 府外の公共機関の職員に対する贈賄 | 12月 |
(独占禁止法違反) | |
2 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会から告発されたとき。 | |
ア 町の発注における違反 | 24月 |
イ 府内における違反 | 18月 |
ウ 府外における違反 | 12月 |
(2) 公正取引委員会の排除措置命令、課徴金納付命令又は違反の認定を受けたとき。 | |
ア 町の発注における違反 | 18月 |
イ 府内における違反 | 12月 |
ウ 府外における違反 | 9月 |
(談合等) | |
3 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の発注における談合等 | 36月 |
(2) 府内における談合等 | 18月 |
(3) 府外における談合等 | 12月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
4 別表第1及び1から3までに掲げる場合のほか、有資格業者等が有資格業者の業務に関して不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 府内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。 | 6月 |
(2) 暴力行為を行い逮捕書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行った暴力行為 | |
(ア) 府内における暴力行為 | 9月 |
(イ) 府外における暴力行為 | 6月 |
イ アに規定する者以外が行った暴力行為 | |
(ア) 府内における暴力行為 | 6月 |
(イ) 府外における暴力行為 | 3月 |
(3) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3月 |
(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反をしたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における違反 | 3月 |
イ その他の工事等における違反 | 1月 |
(5) 町が発注する工事等の入札に際し、資格確認通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に参加しなかったとき。 | 1月 |
(6) 町が発注する工事等の入札に際し、入札心得に違反し、又は正当な理由なく担当職員の指示に従わず、公正な入札の確保を妨げたとき。 | 2月 |
(7) 町が発注する工事等の入札に際し、低入札価格調査において指定する書類を期日までに提出しないなど、調査に協力しないとき。 | 2月 |
(8) 町が発注する工事等の入札に際し、落札した場合又は随意契約で見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。 | 3月 |
(9) 町が発注する工事等に係る予定価格及び発注計画等において非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。 | 18月 |
(10) 町が発注する工事等の入札に際し、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。 | 1月 |
(11) 町が発注する工事等において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)から不当な介入を受けたにも関わらず、発注機関への報告を怠り又は警察に届けなかったとき。 | 1月 |
(建設業法違反) | |
5 有資格業者等が建設業法の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。((3)に掲げる場合を除く。) | |
ア 町が発注する工事等における違反 | 9月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 6月 |
ウ 府外の工事等における違反 | 4月 |
(2) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、同法第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき。((4)に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から |
ア 町が発注する工事等における違反 | 6月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 4月 |
ウ 府外の工事等における違反 | 3月 |
(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付資料に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 府内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6月 |
イ 府外業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 4月 |
(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、建設業法第28条に規定する処分を受けたとき。 | |
ア 府内業者が処分を受けたとき。 | 4月 |
イ 府外業者が処分を受けたとき。 | 3月 |
(暴力団関係) | |
6 次のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは常時工事等の契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という。)が、暴力団員であると認められるとき。 | 24月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 24月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(6) 町が発注する工事等において、暴力団又は暴力団員であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団又は暴力団員から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)。 | 6月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(7) 町が発注する工事等において、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(8) 町が発注する工事等において、有資格業者が(1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((7)に該当する場合を除く。)に、町長が当該有資格業者に対して当該契約の解除を求め、当該有資格業者がこれに従わなかったとき。 | 6月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(その他) | |
7 別表第1及び1から6までに定める場合のほか、有資格業者の営業に関し、有資格業者等に反社会的行為があり、工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月 |
8 別表第1及び1から7までに定める場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月 |
別表第3(第2条、第13条関係)
経営状況に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(経営状況) | |
金融機関から取引停止となったときなどにより、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立てをしたとき。 | 構成手続きの開始決定後、入札参加資格の再認定があったときまで |
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしたとき。 | 再生計画の認可決定後、入札参加資格の再認定があったときまで |
(4) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てをしたとき、又は破産手続開始の決定を受けたとき。 |
備考
1 「成績が著しく不良」とは、工事等成績評定点が55点未満の場合をいう。
2 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。
3 「有資格業者等」とは、有資格業者のほか、有資格業者である個人、有資格業者である法人の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人若しくは本店若しくは支店の事業の主任者(いかなる名称によるかを問わず、有資格業者に対しこれらと同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)又はその使用人をいう。
4 「営業」とは、個人の私生活上の行為以外で有資格業者が行っている営業全般をいう。
5 「公共機関」とは、贈収賄が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。
6 独占禁止法違反を行った有資格業者に、違反後、合併、会社分割又は営業譲渡があった場合で、当該有資格業者の営業を承継した者の営業が、当該有資格業者の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは、第12条を適用する。
7 「業務」とは、建設業法上の建設工事及び測量等業務又はこれらに付随する業務をいう。
8 「業務関係法令」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。
9 「労働者使用関係法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。
10 「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。
11 「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴されたとき、監督官庁から処分を受けたとき又は町の所管業務において告発されたとき等をいう。
12 「府内業者」とは、京都府の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けているものをいう。
13 「反社会的な行為」とは、法令等に違反する行為を前提とする。
14 「代表役員等」とは、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき、専務取締役以上の肩書を付した役員を含む。)とする。