○与謝野町建設工事指名業者等級区分基準
平成18年3月1日
告示第112号
(趣旨)
第1 この告示は、与謝野町が発注する建設工事の指名業者の等級区分に関し必要な事項を定めるものとする。この場合において、総合評定値及び完成工事高平均額については、経営事項審査における数値によるものとし、等級区分を定めるものは、与謝野町内に本店(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める建設業の許可を受けた主たる営業所であり本店登記が完了しているものをいう。以下同じ。)を置く業者で、業種は鋼構造物工事業、舗装工事業、造園業を除く土木一式、建築一式、電気、管工事(以下「指定建設業」という。)及び水道施設工事業とし、町外に本店を置く業者及びそれ以外の業種については等級区分を設けず、「資格有り」とする。
なお、総合評定値通知書において審査対象営業年度に完成工事高が無いものについては、等級及び資格についても格付けしない。
また、土木一式工事のA、B、C等級の格付については、冬季の除雪業者として登録されている業者のみ対象とする。
(格付に関する必要事項)
第2 土木一式工事
1 A等級は、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 土木一式工事の総合評定値に別途基準により定める主観点数を加えた点数(以下「土木一式における等級区分点」という。)が840点以上であること。
イ 1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士が1人以上いること。
ウ 特定建設業の許可を受けていること。
2 B等級は、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 土木一式における等級区分点が720点以上であること。
イ 1級若しくは2級土木施工管理技士(土木)又は1級若しくは2級建設機械施工技士が1人以上いること。
3 C等級は、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 土木一式における等級区分点が600点以上であること。
イ 2級土木施工管理技士(土木)又は2級建設機械施工技士が1人以上いること。
4 D等級は、A等級、B等級及びC等級以外のもので、土木一式工事の経営事項審査を受けているものとする。
第3 建築一式工事
1 A等級は、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 建築一式工事の総合評定値に別途基準により定める主観点数を加えた点数(以下「建築一式における等級区分点」という。)が780点以上であること。
イ 建築一式工事における完成工事高平均額が5,000万円以上であること。
ウ 1級建築施工管理技士及び1級建築士が1人以上いること。
エ 特定建設業の許可を受けていること。
2 B等級は、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 建築一式における等級区分点が600点以上であること。
イ 1級建築施工管理技士若しくは1級建築士又は2級建築施工管理技士(建築)若しくは2級建築士が1人以上いること。
3 C等級は、A等級、B等級以外のもので、建築一式工事の経営事項審査を受けているものとする。
第4 電気工事
1 A等級は、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 電気工事の総合評定値に別途基準により定める主観点数を加えた点数(以下「電気における等級区分点」という。)が740点以上であること。
イ 電気工事における完成工事高平均額が3,000万円以上であること。
ウ 1級電気工事施工管理技士が1人以上いること。
エ 特定建設業の許可を受けている業者であること。
2 B等級は、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 電気における等級区分点が570点以上であること。
イ 1級若しくは2級電気工事施工管理技士又は第1種若しくは第2種電気工事士が1人以上いること。
3 C等級は、A等級及びB等級以外のもので、電気工事の経営事項審査を受けているものとする。
第5 管工事
1 A等級は、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 管工事の総合評定値に別途基準により定める主観点数を加えた点数(以下「管における等級区分点」という。)が740点以上であること。
イ 管工事における完成工事高平均額が3,000万円以上であること。
ウ 1級管工事施工管理技士が1人以上いること。
エ 特定建設業の許可を受けている業者であること。
2 B等級は、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 管における等級区分点が570点以上であること。
イ 1級又は2級管工事施工管理技士が1人以上いること。
3 C等級は、A等級及びB等級以外のもので、管工事の経営事項審査を受けているものとする。
第6 水道施設工事
1 A等級は、土木一式工事、管工事及び水道施設工事の建設業許可を受けているもので、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 水道施設工事の総合評定値に別途基準により定める主観点数を加えた点数(以下「水道施設における等級区分点」という。)が700点以上であること。
イ 1級又は2級管工事施工管理技士が1人以上いること。
ウ 1級若しくは2級土木施工管理技士又は1級若しくは2級建設機械施工技士が1人以上いること。
エ 水道施設における特定建設業の許可を受けていること。
2 B等級は、土木一式工事、管工事及び水道施設工事の建設業許可を受けているもので、次の要件のすべてを満たすものとする。
ア 水道施設における等級区分点が600点以上であること。
イ 1級又は2級管工事施工管理技士が1人以上いること。
ウ 1級若しくは2級土木施工管理技士又は1級若しくは2級建設機械施工技士が1人以上いること。
3 C等級は、A等級及びB等級以外のもので、水道施設の経営事項審査を受けており、かつ、土木一式工事、管工事及び水道施設工事の建設業許可を受けているものとする。
(等級区分点について)
第7 工種ごとの等級区分点は別表のとおりとし、次の客観点と主観点を合計した総合点に基づき採点する。
〔総合点〕 X=P+B+C-D+E
(客観点)
P:総合評定値
資格審査基準日に直近のもの
(主観点)
B:工事成績による評定点(注)
C:ISO取得による加算点
国際標準化機構の定めたISO9001(又は9002)又は14001に適合している旨の認証を取得した場合は各10点
D:不誠実な行為の有無及び信用状態等による減点
過去1年間に、工事等契約に係る指名停止等の措置要領別表第2(不正行為等に基づく措置基準)の措置をしたものについて、指名停止期間3月以上のものは50点、3月未満のものは30点を減じる。
E:町行政貢献等による加算点
別表1のとおりとし、土木工事のみの加算点とする。
(注) 与謝野町が発注した工事の成績
当該資格業種について、工事成績評定表により求められる成績点数の次式により加重平均した値(与謝野町工事成績評定要領(平成28年与謝野町告示第15号)第9条に規定する平均評定値)に基づく次表による評定点(B)をもって評定する。
平均評定値(加重平均値)={log(請負額1)×(工事成績1)+・・・+log(請負額n)×(工事成績n)}/{log(請負額1)+・・・+log(請負額n)}
評定表(平均評定値の下限は「以上」、上限は「未満」)
平均評定値 (加重平均値) | ~50 | 50~55 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | 70~75 | 75~80 | 80~85 | 85~ |
評定点(B) | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
(昇降格要件について)
第8 新規業者の格付及びすでに格付された業者の昇格又は降格については、次のとおりとする。
1 新規申請については、最下位等級とする。また、継続申請については、昇格に当たり1等級上位の昇格にとどめるものとする。
2 昇格については、次の各要件を必要とする。
(1) 指定建設業及び水道施設工事業のA等級への昇格に当たっては、特定建設業の許可及び各業種に係る技術者の1人以上の常時雇用を要件とする。
(2) 土木一式、建築一式、水道施設の昇格に当たっては、別表2の下位等級の複数年の経過を要件とする。ただし、緩和要件として、格付する年度から起算して、前々年度から前年度にかけて降格したものは、下位等級の複数年の経過を要件としない。なお、格付から外れたものが新規申請した場合は、この緩和要件の対象外とする。
(3) 建築一式、電気、管のA等級への昇格に当たっては、別表2の平均完成工事高を要件とする。
3 指定建設業及び水道施設工事業について、各等級要件を満たさなくなった場合は、要件を満たす等級まで降格とする。なお、最下級の要件を満たさなくなったものについては、等級及び資格についても格付けしない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年5月23日告示第189号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。ただし、附則の2項を加える改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第67号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第16号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表1
項目 | 入札 | 加算点 | |||||
1台当り | 合計点上限 | ||||||
除雪協力業者 | 指名する | ― | ― | ||||
|
| ||||||
| 搭乗式除雪機械 | 実際に除雪した場合 | 自社機械又はリース機械にオペレーターを出して除雪した場合 | ― | 無制限 | ||
|
| ||||||
| 車検が必要な機械 (例:5tタイヤドーザ以上) | 10 | ― | ||||
車検が不要な機械 (例:2~4tタイヤドーザ) | 5 | ― | |||||
町の貸与機械にオペレーターを出して除雪した場合 | 2 | ― | |||||
京都府の貸与機械にオペレーターを出して町道を除雪した場合 | 2 | ― | |||||
業者に除雪の意志はあるが町の都合で実際に除雪できなかった場合 | 自社機械又はリース機械にオペレーターを出す意志を示した場合 | ― | 50 | ||||
|
| ||||||
| 車検が必要な機種 (例:5tタイヤドーザ以上) | 10 | ― | ||||
車検が不要な機械 (例:2~4tタイヤドーザ) | 5 | ― | |||||
町の貸与機械にオペレーターを出す意志を示した場合 | 0 | ― | |||||
小型除雪機械 | 実際に除雪した場合 | 自社機械又はリース機械にオペレーターを出して除雪した場合 | 3 | 無制限 | |||
町の貸与機械にオペレーターを出して除雪した場合 | 1 | ― | |||||
業者に除雪の意志はあるが町の都合で実際に除雪できなかった場合 | 自社機械又はリース機械にオペレーターを出す意志を示した場合 | 3 | 10 | ||||
町の貸与機械にオペレーターを出す意志を示した場合 | 0 | ― | |||||
除雪非協力業者 | 指名しない | 0 | ― |
別表2
工事種別 | 等級 | 等級区分点 | 昇降格要件 | |||
平均完成工事高 | 1級等技術者数 | 建設業許可 | 下位経過年数 | |||
土木一式 | A | 840点~ | ― | 1人 | 特定 | 2年 |
B | 720点~839点 |
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| 2年 | |
C | 600点~719点 |
|
|
| 2年 | |
D | ~599点 |
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| |
建築一式 | A | 780点~ | 5千万円 | 1人 | 特定 | 2年 |
B | 600点~779点 |
|
|
| 2年 | |
C | ~599点 |
|
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| |
電気 | A | 740点~ | 3千万円 | 1人 | 特定 |
|
B | 570点~739点 |
|
|
|
| |
C | ~569点 |
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| |
管 | A | 740点~ | 3千万円 | 1人 | 特定 |
|
B | 570点~739点 |
|
|
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| |
C | ~569点 |
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| |
水道施設 | A | 700点~ | ― | 1人 | 特定 | 2年 |
B | 600点~699点 |
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|
| 2年 | |
C | ~599点 |
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* 各等級要件を満たさなくなった場合は降格とする。
○ 次の工事種別については、等級を設けず「資格有り」とする。
大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、消防施設、清掃施設