○与謝野町工事請負業者指名委員会設置要綱

平成18年3月1日

訓令第40号

(設置)

第1条 与謝野町営事業に係る請負工事に関し、工事請負業者の指名及び決定の公正及び合理化を確保するため、与謝野町工事請負業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査審議事項)

第2条 委員会が調査審議に付すべき事項、請負工事及び調査設計事業(以下「対象工事等」という。)については、次のとおりとする。

(2) 与謝野町町営工事等談合(連合)情報に対する事務処理要領(平成18年与謝野町訓令第42号)に定める審議

(3) 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事又は水道施設工事の各工事1件の設計額が1,000万円を超えるもの

(4) 前号に掲げる工事以外の工事1件の設計額が500万円を超えるもの

(5) 調査設計事業の委託予定額が500万円を超えるもの

(6) 前3号に掲げる金額を超える工事等の請負契約を随意契約に付そうとする場合

(7) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に係る協議

(8) その他町長が特に必要と認めるもの

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 農林環境課長

(4) 建設課長

(5) 上下水道課長

(6) その他委員長(次条第1項に規定する委員長をいう。)が必要と認める者

2 委員会は、必要に応じて専門的な意見を聴くため当該工事の担当職員の出席を求めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、対象工事等を所掌する課等において処理するものとする。

(指名基準の運用等)

第7条 委員長は、会議の結果を町長に工事請負業者指名委員会・会議結果報告書(別記様式)により報告し、町長は、当該会議の結果を審査し、決定するものとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、委員会又は契約担当者等に対し、指名基準の運用に関し必要な指示を行うことができる。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月19日訓令第5号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月20日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月20日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

画像

与謝野町工事請負業者指名委員会設置要綱

平成18年3月1日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第40号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第3号
令和3年4月19日 訓令第5号
令和4年4月20日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第2号