○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく入札及び契約に係る情報の閲覧に関する規程

平成18年3月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条第3項(第6条において準用する場合を含む。)に規定する入札及び契約に係る情報の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 令第5条第1項及び第5項に規定する発注の見通しに関する事項(当該事項に変更があった場合の変更後の当該事項を含む。)、令第7条第1項第2号に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び同項第3号に規定する指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準の閲覧の場所は、与謝野町役場総務課とする。

2 令第7条第2項第4号、第5号及び第9号に規定する入札及び契約の過程等に関する事項の閲覧の場所は、当該工事の担当課とする。

(閲覧時間等)

第3条 前条に規定する場所の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前条に規定する閲覧の場所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(閲覧料)

第4条 入札及び契約に係る情報の閲覧は、無料とする。

(閲覧簿)

第5条 第2条に規定する事項を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第6条 第2条に規定する事項を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入札及び契約に関する情報を閲覧の場所の外に持ち出さないこと。

(2) 入札及び契約に関する情報を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第7条 係員は、第2条に規定する事項を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

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平成18年3月1日 告示第108号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第108号