○与謝野町地価公示図書等閲覧規程

平成18年3月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、公示に係る事項を記載した書面の閲覧及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項の規定に基づき、京都府知事から送付される基準地の標準価格に関する図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書の設置場所等)

第2条 図書の設置場所は与謝野町役場とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(ただし、週休日及び休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後12時まで及び午後1時から午後5時まで

2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(図書の閲覧承認申請)

第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧の申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 図書を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等をしないこと。

(2) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って図書の損傷等をした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示に従わなければならない。

(閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町地価公示図書等閲覧規程

平成18年3月1日 告示第107号

(平成18年3月1日施行)