○与謝野町地価公示図書等閲覧規程
平成18年3月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、公示に係る事項を記載した書面の閲覧及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項の規定に基づき、京都府知事から送付される基準地の標準価格に関する図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書の設置場所等)
第2条 図書の設置場所は与謝野町役場とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(ただし、週休日及び休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後12時まで及び午後1時から午後5時まで
2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(図書の閲覧承認申請)
第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧の申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 図書を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等をしないこと。
(2) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って図書の損傷等をした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示に従わなければならない。
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。