○与謝野町織物実態統計調査実施要綱

平成18年3月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の織物業の生産実態を明らかにし、織物産業の振興を図る上での基礎資料を得るための調査(以下「織物実態統計調査」という。)に関し必要な事項を定めるものである。

(調査の範囲)

第2条 織物実態統計調査は、日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)E製造業に属する事業所、更に中分類繊維工業製品製造事業所のうち、絹、人絹織物及び毛織物を製造する事業所(賃加工を含む。)を対象に織機を設置している事業所について行う。ただし、単に製品を裁断したり節取りなどの加工事業所、整経、糸繰り、撚糸のみを行っている事業所は、調査の対象から除く。

2 前項に規定する織機を設置している事業所とは、その織機が自己の所有に属するか否かを問わず、現にその工場、作業所等に織機があり、生産活動を営んでいる事業所をいう。

3 現在生産活動を中止しているが、将来再開する意志のあるもの又は操業準備中のものであっても既に織機が設置され、いつでも稼動できるものは調査の対象とする。

(調査の事項)

第3条 織物実態統計調査は、次に掲げる事項について行う。

(1) 事業所の経営実態

(2) 事業所の織物の種類、機業の専業と兼業の別

(3) 事業所の従事者

(4) 事業所の織機台数

(5) その他町長が必要と認める事項

(調査の期日)

第4条 織物実態統計調査は、経済センサス―活動調査の年とする。

(調査への協力)

第5条 第2条に規定する事業所の責任者(以下「調査票記入責任者」という。)は、第3条各号に掲げる事項について、調査票作成に協力しなければならない。

(調査票の配布)

第6条 前条に規定する調査票作成は、事業所に配布する調査票用紙によってしなければならない。

(調査票の記入及び提出)

第7条 調査票記入責任者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名の上、町長に別に定める日までに、提出しなければならない。

(調査員の設置)

第8条 織物実態統計調査の事務に従事させるため、織物実態統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 調査員は、町長が委嘱する。

(調査員の任期)

第9条 調査員の任期は、委嘱の日から2月間とする。

2 町長は、調査員が、任務を怠る行為などがあったときは、任期中であっても解任することができる。

(調査員証交付)

第10条 町長は、調査員が調査を行うに当たり調査員証を交付する。

(調査員の不配置)

第10条の2 第8条から前条までの規定にかかわらず、町長が調査員を織物実態統計調査の事務に従事させることが適当でないと認めるときは、調査員を置かないことができる。

(秘密の保持)

第11条 何人も、織物実態統計調査の結果によって知り得た事業所の秘密に属する事項を他に漏らし、又は使用させてはならない。

2 何人も、織物実態統計調査によって集められた調査票を、統計上の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。

(調査票の保存)

第12条 調査票は、調査が終了した月から次回の調査終了の月まで保存する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第37号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第100号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

与謝野町織物実態統計調査実施要綱

平成18年3月1日 告示第100号

(令和3年11月1日施行)