○与謝野町特産品認定制度実施要綱

平成18年3月1日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、町内で販売される産品を、町が特産品として認定し、広くPRすることで、その知名度を高め、産品の販路拡大及び地域産業の活性化を図るとともに、特産品を通じて与謝野町の魅力発信及びイメージアップにつなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「産品」とは、工芸品若しくは民芸品又は食料品で第9条各号に掲げる要件を具備しているものをいう。

(特産品の認定)

第3条 町長は、特産品を認定するに当たり審査を行い、この審査に合格したものを認定する。

(認定の申請)

第4条 特産品の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、主として町内に事業所を設け、産品の製造販売を行っている者とし、特産品審査申請書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)に、製品の現品、外装の見本等参考資料を添えて申請しなければならない。

2 申請者は、町に納入すべき税、使用料、分担金等について未納のあるとき、その他町に対する債務の不履行のあるときは、申請を取り下げなければならない。

3 申込点数は、1回の申請につき1事業者当たり5点までとする。

4 認定は、2年に1回とする。

(審査会)

第5条 特産品の認定に関し、与謝野町特産品審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、15人以内とし、町長が委嘱する。

(役員)

第6条 審査会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、審査会において互選する。

3 委員長は、審査会を代表し、業務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 委員の任期は、選任した日から審査が終了するまでの期間とする。

(会議)

第8条 審査会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(認定の基準)

第9条 特産品の審査は、工芸品若しくは民芸品又は食料品に区分して、次に掲げる事項を基準として行うものとする。

(1) 町にふさわしい郷土色豊かであること。

(2) 品質が優れていること。

(3) 意匠及び包装が優れていること。

(4) 表示と内容が一致していること。

(5) 法令の規定があるものについては、その基準に合格していること。

(特産品の決定及び報告)

第10条 審査会は、前条に基づき決定した特産品を、速やかに町長に報告しなければならない。

(特産品の公表)

第11条 町長は、審査会で特産品として認定した産品を公表し、特産品証を交付する。

2 特産品の認定を受けた者は、特産品証を工場、店舗その他見やすい場所に掲示しなければならない。

3 特産品証の有効期限は、これを設けない。

4 特産品の取消しを受けた者は、速やかに特産品証を町長に返却しなければならない。

(苦情処理の責任)

第12条 特産品の買受人から万一苦情があった場合、特産品証を受けた者は、誠意をもってその処理に当たらなければならない。

(認定の取消し)

第13条 町長は、第11条第3項の規定にかかわらず、特産品が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、特産品の認定を取り消すことができる。

(1) 信用失墜行為があったとき。

(2) 審査時の条件を保持していないとき。

(3) 特産品の製造若しくは販売を中止し、又は町内で製造販売をしなくなったとき。

(4) この告示に違反したとき。

(5) その他町長が特産品としてふさわしくないと認めたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年12月19日告示第89号)

この告示は、平成25年12月20日から施行する。

(令和2年12月1日告示第116号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の与謝野町優良産品認定制度実施要綱第11条第1項の規定による認定に係る同条第3項の規定による優良産品証の有効期限については、改正後の与謝野町特産品認定制度実施要綱第11条第3項の規定を適用する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町特産品認定制度実施要綱

平成18年3月1日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)