○与謝野町染色センター条例施行規則
平成18年3月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町染色センター条例(平成18年与謝野町条例第170号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 与謝野町染色センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月28日午後から同月31日まで
3 町長は、特に必要と認めるときは、センターの開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第3条 センターの施設又は附帯設備を利用しようとする者は、事前に町長が別に定める利用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(利用の取消し等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの施設又は附帯設備の利用許可を取り消し、又は中止をさせることができる。
(1) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき。
(2) 利用者が、次条の遵守事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可条件に違反したとき。
(4) 係員の指示に従わなかったとき。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次の事項を遵守し、履行しなければならない。
(1) 利用許可の内容又はこれに付された条件に違反しないこと。
(2) 安全確保に最善の注意を払うこと。
(3) 秩序保持に努めること。
(4) 施設及び備品等を汚損し、又は破損しないこと。
(5) 火災予防に万全を期すること。
(6) 利用後の清掃及び整理整頓を行うこと。
(7) その他町長の指示する事項に従うこと。
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は過失によって施設又は附帯設備を破損又は亡失したときは、利用者において、町長との協議によって定められた額の損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその破損又は亡失が利用者の責めによらないと認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。