○与謝野町染色センター条例

平成18年3月1日

条例第170号

(設置)

第1条 染色に関する専門的、技術的な事項の研究及び研修並びに製作を行い、染色技術の導入定着化による織物業の振興を図るため、染色センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 染色センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町染色センター

(2) 位置 与謝野町字算所小字平田421番地1

(業務)

第3条 与謝野町染色センター(以下「センター」という。)は、次の業務を行う。

(1) 染色技術者として必要な知識及び技術を習得するための研修に関すること。

(2) 染織に必要な知識及び技能の研修に関すること。

(3) 染色に関する調査、研究及び相談に関すること。

(4) 染色加工に関すること。

(5) 全齢人工飼料育蚕研究室の管理に関すること。

(6) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(使用料)

第4条 センターの施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより許可を取り消した場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町染色センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年加悦町条例第15号)又は行政財産の使用に関する条例(昭和39年加悦町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

利用区分

午前

(8:30~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

ホール

400円

500円

600円

会議室

400

(900)

500

(1,000)

600

(1,100)

展示室

600

(1,600)

800

(1,800)

1,000

(2,000)

備考

1 ( )内の額は、冷暖房利用時の額とする。

2 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。

3 附属設備の使用料は、町長が別に定める。

与謝野町染色センター条例

平成18年3月1日 条例第170号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第170号
令和4年12月14日 条例第34号