○与謝野町キャンプ場条例
平成18年3月1日
条例第168号
(設置)
第1条 大江山の自然に親しむ観光レクリエーション活動の場として位置づけ、利用者の健康と福祉の増進を図るため、与謝野町キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
平林キャンプ場 | 与謝野町字滝小字平林70番地 |
池ケ成キャンプ場 | 与謝野町字温江小字大江山65番地1 |
(管理)
第3条 キャンプ場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 キャンプ場を利用する者は、キャンプ場内の秩序を尊重し、条例その他係員の指示に従わなければならない。
(利用の許可)
第5条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の利用の許可に当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 各キャンプ場の使用料は、無料とする。
(利用制限)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用の停止等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(4) 前条に規定する事由が生じたとき。
(原状回復の義務等)
第9条 キャンプ場の建物、設備、その他の器具を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなくてはならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。