○与謝野町大規模小売店舗立地検討委員会設置要綱

平成18年3月1日

訓令第39号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項並びに第6条第1項及び第2項の規定により届出があった大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地予定周辺の地域の生活環境の保持及びまちづくりの見地から意見をまとめ、町長に提言するため、与謝野町大規模小売店舗立地検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該案件に係る審議の期間とし、審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、会長は委員の互選によって定める。

2 会長は、委員を総理し、代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、会長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町大規模小売店舗立地検討委員会設置要綱

平成18年3月1日 訓令第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第39号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第2号