○与謝野町府営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により、京都府営土地改良事業(以下「府営事業」という。)に係る与謝野町の負担金を、同条第3項の規定により、当該府営事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、各年度ごとに、当該府営事業に要する費用の100分の20の額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の賦課基準等)

第3条 分担金の賦課の基準、受益者の範囲並びにその徴収の時期及び方法は、町長が別に定める。

(特別分担金)

第4条 町長は、法第91条の2第1項に定める特別徴収金について、町が負担する必要が生じたときは、その負担する額を当該府営事業に係る受益者のうち、農地を農地以外に転用した者から特別分担金として徴収することができる。

2 前項の特別分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(分担金の徴収猶予等)

第5条 町長は、災害その他特別の事情があるときは、分担金(特別分担金を含む。)の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野田川町府営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年野田川町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町府営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第166号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 分担金
沿革情報
平成18年3月1日 条例第166号