○与謝野町土地改良事業等分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、与謝野町が施行する農地、林地及び農林業用施設の新設、改良事業(治山事業を含む。)並びに災害復旧事業(以下「土地改良事業等」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4の規定により準用する同法第36条の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の範囲)

第2条 前条の分担金は、当該土地改良事業等の施行によって、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の分担金の額は、次に定める額とする。ただし、町長が公益その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 災害復旧事業を除く土地改良事業等

 国及び府の補助事業に係るもの 事業費の100分の20以内で町長が定める額

 町単費事業に係るもの 事業費の100分の30以内で町長が定める額

(2) 災害復旧事業

 国及び府の補助事業に係るもの 事業費から国及び府の補助金を控除した額の100分の50以内で町長が定める額

 町単費事業に係るもの 事業費の100分の40以内で町長が定める額

(分担金の賦課基準等)

第4条 分担金の賦課の基準及び受益者の範囲並びにその徴収の時期及び方法は、町長が別に定める。

(特定の事業についての分担金の特例)

第5条 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法第113条の3第2項の規定による当該町営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定した場合においては、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき同法第3条に規定する資格を有するものから徴収する賦課の額は、町が府から交付を受けた補助金の額及び町が負担した費用の合計額に相当するものを、前条に規定する分担金の賦課基準により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(分担金の徴収猶予又は減免)

第6条 町長は、災害その他特別の事情により特に必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町土地改良事業等分担金徴収条例(昭和43年加悦町条例第20号)、農林災害復旧事業等にかかる分担金徴収条例(昭和40年加悦町条例第7号)、林道開設事業分担金徴収条例(昭和42年加悦町条例第7号)、岩滝町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年岩滝町条例第5号)、岩滝町営林道開設改良事業負担金に関する規則(昭和40年岩滝町規則第1号)又は野田川町土地改良事業等分担金徴収条例(昭和54年野田川町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収又は賦課徴収については、なお合併前の条例等の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町土地改良事業等分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第165号

(令和2年3月19日施行)