○与謝野町分収林条例
平成18年3月1日
条例第163号
(設置)
第1条 与謝野町は、森林を保続培養し、森林の生産力を増進させ、治水機能の保全を図るため、その所有者に収益の一部を交付する条件をもって、民有林野又は財産区有林野に造林を実施する。
(地上権の設定)
第2条 町は、前条の規定に基づいて造林を行う林野(以下「分収林」という。ただし、財産区有林野を除く。)について、その契約期間に相当する期間の地上権を設定する。
(契約)
第3条 町は、分収林について、その所有者とおおむね次に掲げる事項を内容とする契約を締結しなければならない。
(1) 造林すべき林野の所在地、地目及び地積
(2) 植栽又は造成すべき樹種
(3) 植栽又は造成及び伐採の期間
(4) 契約の期間
(5) 収益分収の割合
(6) 公租の負担方法
(7) 契約当時存在する立木竹の処理方法
(8) 契約後生じた天然木の処理方法
(9) 保護事項
(10) 契約の変更及び解除の方法
(11) その他必要な事項
(分収林の条件)
第4条 分収林は、次の条件を具備しなければならない。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条に定められている保安林を除く林野で成林の見込みある適地であること。
(2) 1団地の実測又は見込面積がおおむね2ヘクタール以上であること。
(3) 土地の境界が明確であること。
(契約期間)
第5条 契約期間は、造林樹種により定める。
2 前項の期間は、更新することができる。
(造林)
第6条 町は、分収林の新植、補植、手入れ、防火線の設置その他造林上必要な事業を行う。
(立木竹の所有権)
第7条 分収林の立木竹は、契約に特別の定めがあるもののほか、町の所有に帰するものとし、根株は、特別の定めがあるもののほか、土地所有者の所有に帰するものとする。ただし、主伐終了後でなければこれを採取することができない。
2 造林着手後天然に生じた立木竹又は造林着手前から存する立木竹で植栽木とともに育成したものは、町が造林したものとみなす。
(保護)
第8条 分収林を保護するため、次に掲げる事項につき、町は、土地所有者と特別の契約をすることができる。
(1) 火災予防及び消火
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害虫、鳥、獣の駆除
(4) 境界標その他標識の設置及び更新
(5) その他保護のため必要と認める事項
(看守人の設置)
第9条 町は、分収林を保護管理するため、看守人を置くことができる。
(産物の採取)
第10条 土地所有者は、あらかじめ町長の承認を受け、分収林において次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実類
(3) 手入れのため伐採した枝條、小柴の類
(収益分収の方法)
第11条 収益分収は、造林木の売払代金をもって充てる。ただし、特別の事由により町長が必要あると認めるときは、材積をもってすることができる。
(収益分収の割合)
第12条 収益分収の割合は、原則として造林木売払代金から直接売払いに要した経費又は素材生産に要した経費を差し引いた残額につき、町はその100分の60、土地所有者はその100分の40とする。
(賠償金等の分収)
第13条 造林地に関し、第三者から受けた賠償金その他収得金は、特に要した費用を控除し、収益分収の割合により分収する。
(分収林の貸付け等)
第14条 公用若しくは公益事業のため必要があるとき、又は造林事業の経営に支障がないと認めたときは、町長は、土地所有者と協議の上、分収林の一部を第三者に貸し付け、又は使用させることができる。
2 前項の規定により貸し付け、又は使用させた場合の貸付料又は使用料は、土地所有者が収得する。
(土地所有権等の移譲)
第15条 分収林について、土地所有権その他自己の権利を土地所有者が処分しようとするときは、相手方と連署の上、町長の承認を受けなければならない。土石を処分する場合も、同様とする。
(変更解除の特別契約)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を変更又は解除するための特別契約をしなければならない。
(1) 公用又は公益事業のため必要があるとき。
(2) 契約の目的を達成することができないとき。
(3) 分収林を林野以外の用途に供すべき特別の必要があるとき。
(4) 土地所有者が契約による自己の権利を喪失したとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。