○与謝野町大江山財産区官行造林条例
平成18年3月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃止前の公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により、国と大江山財産区との間に規約した官行造林地の保護及び産物採取に関し必要な事項を定めるものとする。
(採取することができる産物)
第2条 大江山財産区の住民は、この条例の規定を遵守し、次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びたけのこ類
(3) 手入れのため伐採する枝条の類
(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木
(採取方法及び期間)
第3条 産物の採取方法及び期間は、別に定める。
(遵守事項)
第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 第2条各号に掲げる産物以外の物件を採取しないこと。
(3) 造林木を損傷せず土地を損しないこと。
(4) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。
(火災の措置)
第5条 造林地に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに、大江山財産区管理会委員若しくは営林署又は担当区主任に急報しなければならない。造林地付近に火災が発生したときも、同様とする。
(被害の届出)
第6条 造林地に次に掲げる被害があるときは、直ちにその旨を大江山財産区管理会に届け出なければならない。
(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為
(2) 境界標その他標識のき損又は滅失
(3) 有害鳥獣による被害
(4) 各種の病虫害
(5) 牛馬の放牧
(6) その他の被害
(措置及び協力)
第7条 前2条の場合において、大江山財産区管理会委員又は営林署若しくは担当区主任から指示又は要請があれば、それについて適切な措置及び協力をしなければならない。
(入林票)
第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、大江山財産区管理会の交付する入林票を所持しなければならない。
2 大江山財産区管理会委員及び看守人若しくは営林署員が入林票の提示を求めたときはこれを拒むことができない。
(採取の禁止)
第9条 産物採取に関する規定又は指示に違反した行為をしたものは、町議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることがある。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。