○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱
平成18年3月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び京都府鳥獣保護事業計画(以下「計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可申請等)
第2条 法第9条第2項の規定による許可(京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)で定めるものに限る。)の申請に当たっては、省令第7条第1項に定める鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 法第9条第8項の規定による従事者証の交付の申請に当たっては、省令第7条第7項に定める鳥獣捕獲等従事者証交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
3 法第9条第12項の規定による鳥獣の捕獲等の結果の報告は、省令第7条第15項に規定する事項について記入した許可証を町長に提出して行うものとする。
4 第1項の申請書には、省令第7条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 2人以上の者が共同して又は従事者が捕獲等をする場合 鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第3号)
(2) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を受けた者からの依頼を受けて鳥獣の捕獲等を行おうとする場合 当該依頼者からの鳥獣被害防止捕獲等依頼書(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(被害状況の調査)
第3条 町長は、法第9条第2項の規定による許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とするものに限る。)の申請があったときは、その被害の状況等について、鳥獣被害防止捕獲等申請に係る調査書(様式第5号)を作成するものとする。
(鳥獣の捕獲等又は採取等の許可基準)
第4条 鳥獣の捕獲等の許可基準は、計画に準じる。
(関係機関等への通知)
第5条 町長は、法第9条第1項の許可をしたときは、鳥獣捕獲等許可整理簿(様式第3号)により、当該捕獲等に係る区域を所管する広域振興局の長(京都市にあっては京都林務事務所の長。以下同じ。)、警察署長、鳥獣保護員等に通知するものとする。
2 町長は、鳥獣の捕獲等の許可に係る有効期間の満了後、速やかに捕獲実績を、当該捕獲等に係る区域を所管する広域振興局の長に報告するものとする。
(飼養登録の申請等)
第6条 法第19条第2項の規定による登録の申請に当たっては、省令第20条第1項に定める鳥獣飼養登録申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書を提出するときは、飼養をしようとする鳥獣及び当該鳥獣の捕獲等に係る許可証を提出するものとする。
(飼養登録台帳の整備)
第7条 町長は、鳥獣飼養登録台帳(様式第9号)を整備するものとする。
2 法第20条第3項の規定による譲受け又は引受けの届出があった場合又は省令第20条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出があった場合は、管轄市町村長は、譲り渡した者の住所地又は変更に係る旧住所地を管轄する市町村長等に当該届出事項を通知するとともに、その者の鳥獣飼養登録台帳の写しの送付を受け鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可申請)
第8条 法第24条第11項において準用する法第19条第2項の規定による許可の申請に当たっては、省令第24条第1項に定める販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(許可等に係る措置命令等)
第9条 町長は、法第10条第1項又は法第24条第9項の規定による措置命令若しくは法第10条第2項、法第22条第2項又は法第24条第10項の規定による許可等の取消しをしたときは、鳥獣の捕獲等の許可等に係る措置命令(許可等の取消し)について(様式第11号)により当該区域を所管する広域振興局の長に通知するものとする。
(1) 省令第7条第9項、省令第20条第4項及び省令第24条第4項の規定による鳥獣捕獲等許可証等再交付申請書 様式第12号
(2) 省令第7条第10項、同条第11項、省令第20条第5項及び省令第24条第5項の規定による住所等変更届出書 様式第13号
(3) 省令第7条第12項、同条第13項、省令第20条第6項及び省令第24条第6項の規定による鳥獣捕獲等許可証等亡失届出書 様式第14号
(4) 省令第21条第1項の規定による飼養登録個体等の譲受け等届出書 様式第15号
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日告示第60号)
この告示は、平成23年9月22日から施行する。