○与謝野町農林業用施設管理条例

平成18年3月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、与謝野町農林業用施設(以下「施設」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の種別)

第2条 前条に規定する施設とは、農林業の用に供するため本町に設置した次に掲げるものをいう。

(1) 貯水池 えん堤、余水吐及び通水装置等一式をいう。

(2) 頭首工 井せき、制水門、土砂吐樋門及び魚道等一式をいう。

(3) 水路 開きょ、墜道、集水きょ、暗きょ、逆サイフォン、掛樋、分水工及び落差工等一式をいう。

(4) 道路 道路、橋りょう及びその他道路と一体となってその効用を全うするもの一式をいう。

(5) 揚水機場 ポンプ、原動機、吸水槽、吐水槽、屋内電気施設及び揚水機上屋等一式をいう。

(6) 樋門 開閉装置等一式をいう。

(7) 防災施設 砂防、治山、防風及び防獣等の施設一式をいう。

(8) 林業施設 林道、作業道等の施設一式をいう。

(9) その他の施設 前各号に属さない工作物等で、施設と認められるものをいう。

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、第17条の規定により当該施設の受益者が組織した維持管理を行う組合(以下「組合」という。)に委ねることができる。

(管理者の業務)

第4条 施設の管理責任者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより施設を適正に維持管理するものとする。

2 管理者は、組合の代表者をもってこれに充てる。

(異例の処置)

第5条 管理者は、この条例に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により、緊急の措置を要するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合は、事後速やかに町長に報告するとともに、その後の措置について指示を受けなければならない。

(水位の維持)

第6条 貯水池及び頭首工の水位は、検査、補修その他特に必要とする場合を除き、それぞれの機能達成のため必要とする水位(以下「基準水位」という。)に保つものとする。ただし、頭首工においては、次条の規定によるかんがい期間以外は、特に定めるもののほか、そのせき板を取り除き、又はせきを倒伏させて河川の流水を妨げないよう措置するものとする。

(かんがい期間)

第7条 かんがい期間は、毎年4月1日から9月15日までの期間とする。

(取水の制限)

第8条 管理者は、かんがい期間において気象、水象及びかんがいの状況を考慮しつつ、受益地に必要な水量を取水するものとする。

(放水の制限)

第9条 貯水池及び頭首工に貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、放流するものとする。

(1) 水位が基準水位を超え以後増水するおそれのあるとき。

(2) 第14条第3号の規定により、洪水時の調節を行う必要があるとき。

(3) 第11条の規定により点検整備を行う必要があるとき。

(4) その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

(放流の通知)

第10条 管理者は、貯水池又は頭首工から放流することによって、下流の水位に著しい変動を生じ、これによって生ずる危険を防止する必要を認めるときは、事前に町へ通知するとともに、その指示に従わなければならない。

(点検及び整備)

第11条 管理者は、施設及び施設を操作するため必要な機械器具を常に良好な状態に保つため、点検及び整備を行わなければならない。

(施設の維持保全及び周辺の監視)

第12条 管理者は、施設の破損、変位(沈下、移動等をいう。)及び漏水などがないよう、その維持保全に努めるとともに、その周辺について常に監視を行い施設に支障を及ぼす行為の取締り及び危険防止に努めなければならない。

(風雨警戒体制)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、必要に応じて風雨警戒体制をとらなければならない。

(1) 気象機関から関係地域に対して、風雨等に関する注意報又は警報が発せられたとき。

(2) その他風雨等による災害が予想されるとき。

(風雨警戒体制時における措置)

第14条 管理者は、前条の規定により風雨警戒体制をとったときは、施設の関係者に通知し、次に掲げる措置を採らなければならない。

(1) 町及び関係機関との連絡を密接にするとともに、施設周辺の監視、気象及び水象に関する状況の把握並びに情報の収集を行うこと。

(2) 町及び防災関係機関の防災指令に従い、防災又は応急処置等の必要な措置を採ること。

(3) 貯水池又は頭首工において洪水により基準水位を超えて増水し、水位を低下させる必要を認めるときは、下流に支障を及ぼさない程度の流量を限度として放流を行うこと。

(風雨警戒体制の解除)

第15条 管理者は、風雨等がやみ再び災害のおそれがないと認められるときは、風雨警戒体制を解除するものとする。

(かんばつ時の措置)

第16条 管理者は、気象情報等に基づきかんばつのおそれがあると認めるときは、町及び関係者の意見を聴いて、著しい用水不足を生じないよう適切な措置を採らなければならない。

(組合の組織)

第17条 施設の受益者は、施設の維持管理を行う組合を組織することができる。

(組合の規約)

第18条 組合を組織する場合は、規約を定め町長に届け出なければならない。

2 組合の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 組合の名称

(2) 事務所の所在地

(3) 組合員の範囲に関する事項

(4) 組合長ほか、役員の任務及び定数並びに選出方法に関する事項

(5) 賦課金及び組合の経理に関する事項

(6) その他必要な事項

(組合の報告義務)

第19条 組合は、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。報告事項に変更があった場合も、同様とする。

(1) 組合長及び役員の住所及び氏名

(2) 各施設ごとの管理責任者の住所及び氏名

(3) 施設に重大な災害があった場合は、その内容及び発生の日時

(4) その他必要な事項

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、施設の維持管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野田川町農林業用施設管理条例(昭和42年野田川町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町農林業用施設管理条例

平成18年3月1日 条例第161号

(平成18年3月1日施行)