○与謝野町地域農産物等活用型交流施設条例

平成18年3月1日

条例第158号

(設置)

第1条 与謝野町で生産される農林産物等を活用した商品を開発し、その加工体験を通じて都市住民との交流を図るとともに、町の農業振興を図ることを目的として、地域農産物等活用型交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域農産物等活用型交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町地域農産物等活用型交流施設

(2) 位置 与謝野町字金屋1658番地13

(管理)

第3条 与謝野町地域農産物等活用型交流施設(以下「施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(行為の制限)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。

(2) 喫煙場所以外で喫煙すること。

(3) 危険物又は動物を持ち込むこと。

(4) 施設を損傷するおそれのある行為をすること。

(業務)

第5条 施設は、次の業務を行う。

(1) 農林産物等を活用した商品の開発

(2) ケーキ等食品の加工体験を通じた交流の促進

(3) 農林産物等加工商品の提供

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するものに施設の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 前条に規定する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第242号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町地域農産物等活用型交流施設条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町地域農産物等活用型交流施設条例

平成18年3月1日 条例第158号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第158号
平成18年6月23日 条例第242号