○与謝野町食と健康の拠点施設条例

平成18年3月1日

条例第157号

(設置)

第1条 与謝野町を中心に生産される農林産物等を活用して、中長期に滞在しながら健康を回復する施設として、都市住民との交流の促進や町の農業振興を図るため、食と健康の拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 食と健康の拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町食と健康の拠点施設

(2) 位置 与謝野町字金屋1730番地

(管理)

第3条 与謝野町食と健康の拠点施設(以下「施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(行為の制限)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。

(2) 喫煙場所以外で喫煙すること。

(3) 危険物又は動物を持ち込むこと。

(4) 施設を損傷するおそれのある行為をすること。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次に掲げる場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備、備品等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例に違反したとき。

(業務)

第8条 施設は、次の業務を行う。

(1) 農林産物等の調理及び提供に関すること。

(2) 農林産物等の加工品の製造及び販売に関すること。

(3) 健康回復を目的とした宿泊及び入浴の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の施設の設置目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び利用に関する業務

(2) 前条に規定する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第5条第6条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第10条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 町長は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者が、故意又は過失により、施設又はその附属設備及び備品等を損傷し、若しくは亡失したときは、不可抗力の場合を除き利用者において損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第241号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町食と健康の拠点施設条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

1 宿泊料金(泊1人につき)

(単位:円)

区分

利用人数

宿泊料金

(朝食付)

宿泊料金

(朝・夕食付)

備考

和室

洋室

1名

9,000

12,000

各室とも

チェックイン 15:00

チェックアウト 10:00

○小学生1名につき1泊朝食付 4,200

○乳幼児でベッド・布団を使用しない場合 1,050

※使用の場合は小学生料金

○部屋の延長使用料金

1時間につき一人 525

2名

8,000

10,000

3名

7,500

9,500

和室

(14畳)

4~5名

8,000

10,000

6~7名

7,500

9,500

2 入浴料金

(単位:円)

区分

入浴料金

備考

1歳以上 6歳未満

200

乳児(1歳未満)、宿泊客は無料

浴槽利用時間 10:00~22:00

小学生

500

中学生以上

600

与謝野町食と健康の拠点施設条例

平成18年3月1日 条例第157号

(平成22年9月17日施行)